平素より楽天キャッシュをご利用いただき、誠にありがとうございます。
令和6年度税制改正において、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、令和8年1月1日より改正後の法令が施行されることとなりました。
これに伴い、令和8年1月1日以降、楽天キャッシュ【プレミアム型】の利用申請のため本人確認をされるお客さまのうち、日本以外の外国に所得税を納税されている方は、当社へ「居住地国等の届出」が必要となります。
■ 居住地国等の届出が必要となるお客さま
令和8年1月1日以降、以下のすべてに該当するお客さまは、オンラインフォームより氏名、住所、生年月日、日本以外の居住地国、日本以外の居住地国の納税者番号等の情報をご提出いただく必要があります。
・楽天キャッシュ【プレミアム型】を新規でお申込み、または既にご利用中のお客様
・日本以外の外国に所得税を納税されているお客様
※ 日本国外に居住されている、または居住予定のお客さまは、日本国外へ異動された日から3か月以内にご提出ください。
■ 居住地国等の届出が必要ないお客さま
日本のみに所得税を納税されているお客さまにつきましては、楽天キャッシュ【プレミアム型】の本人確認時にご登録いただいた氏名や日本の住所等を、届出情報として当社で管理いたしますので、別途ご提出いただく必要はありません。
■ 届出情報の取り扱いについて
当社は、お客さまからご提出いただいた居住地国等の情報を、令和9年以降、当社の所轄税務署長に報告します。報告されたお客さまの情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国の税務当局と自動的に交換されます。これにより、日本から外国へ情報が提供されるとともに、外国からも日本居住者の金融口座情報が提供されます。
詳細については、国税庁の制度資料もご参照ください。
お客さまにはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。