規約・資金決済法に基づく表示

楽天キャッシュ【基本型】利用規約

第1条(目的)

  • 本規約は、楽天Edy株式会社(以下「当社」といいます。)が発行する電子マネー「楽天キャッシュ【基本型】」に関し、当社が楽天会員規約に基づき楽天会員登録した個人に対して提供する第3条に定める内容のサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。
  • 本規約に定めのない事項については、楽天会員規約及び当社が別途定めるルール・ガイドライン(当社ウェブサイト上に定める案内等を含みます。)によるものとし、楽天キャッシュ【基本型】に係る本サービスに付随し又は関連して当社若しくは楽天のグループ各社、又は第三者が提供するサービスについては、本規約とあわせて当該サービスの提供者が定める規約(以下本規約とあわせて「本規約等」といいます。)が適用されるものとします。
  • 会員は、本規約等が適用されることを了承のうえ、本サービスを利用するものとします。

第2条(定義)

本規約において、次の各号の用語は、それぞれ各号に定める意味を有するものとします。

  • 「会員」とは、楽天会員規約に同意のうえ、楽天所定の方法により楽天会員登録した個人をいいます。
  • 「対象サービス」とは、楽天がインターネット上で運営するショッピングモール「楽天市場」(以下「楽天市場」といいます。)をはじめ、当社が楽天キャッシュ【基本型】の利用対象サービスとして指定するものをいいます。
  • 「対象サービス提供者」とは、対象サービスにおいて商品やサービスを提供する者(「楽天市場」においては、商品やサービスを提供する各店舗)をいいます。なお、本規約に特段の定めがある場合を除き、当社が対象サービスを提供する場合における当社を含みます。
  • 「楽天キャッシュ【基本型】」とは、当社が発行した金銭的価値を有する電子情報(電子マネー)であって、会員が本規約等に基づき対象サービスにおいて商品の購入、サービスの提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもののうち、出金できない電子マネーとして、当社が楽天キャッシュ【基本型】との名称で発行するものをいいます。なお、1円に相当する価値を有する楽天キャッシュ【基本型】を「1円」としてこれを表示するものとします。
  • 「楽天キャッシュ【プレミアム型】」とは、当社が発行した金銭的価値を有する電子情報(電子マネー)であって、会員が本規約等に基づき対象サービスにおいて商品の購入、サービスの提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもののうち、出金できる電子マネーとして、当社が楽天キャッシュ【プレミアム型】の名称で発行するものをいいます。なお、1円に相当する価値を有する楽天キャッシュ【プレミアム型】を「1円」としてこれを表示するものとします。
  • 「楽天ポイント」とは、楽天ポイント利用規約に基づき楽天が会員に対して発行するポイントをいいます。
  • 「パスワード」とは、楽天会員としての認証に用いられるパスワードであって、楽天会員が楽天所定の方法により登録したものをいいます。
  • 「楽天ID」とは、楽天キャッシュ【基本型】を利用するための楽天所定のIDをいいます。
  • 「楽天」とは、楽天グループ株式会社をいいます。

第3条(本サービスの内容・利用)

  • 楽天キャッシュ【基本型】は、資金決済に関する法律に規定される前払式支払手段のサービスです。当社は、楽天キャッシュ【基本型】を、資金移動業者として提供するものではありません。また、楽天キャッシュ【基本型】は、銀行預金ではなく、預金保険の対象外です。
  • 会員は、本規約に基づき次の各号に定めるサービスを利用することができます。
    • 楽天キャッシュ【基本型】をチャージする
      [1]会員は、当社所定の方法により、楽天キャッシュ【基本型】をチャージすることができます。なお、楽天キャッシュ【基本型】のチャージには手数料がかかりません。
      [2]楽天キャッシュ【基本型】のチャージにあたって利用可能な決済方法は当社所定の方法とし、会員は、楽天キャッシュ【基本型】をチャージする都度、決済方法を当社所定の方法により選択します。なお、一度選択した決済方法は、変更することができません。
      [3]会員がチャージの指図をした時点で、楽天キャッシュ【基本型】が発行されるものとします。
    • 楽天キャッシュ【基本型】の付与を受ける
      [1]当社は、キャンペーンその他当社所定の方法により、会員に対し、楽天キャッシュ【基本型】を付与することができ、会員は、楽天キャッシュ【基本型】の付与を受けることができます。なお、楽天キャッシュ【基本型】の付与には手数料がかかりません。
      [2]会員が受領の指図をした時点、又は当社が付与の手続を完了した時点のいずれか早いときに、楽天キャッシュ【基本型】は発行されるものとします。
    • 楽天キャッシュ【基本型】を対象サービスで利用する
      [1]会員は、対象サービスにおいて、当社所定の方法により、1円に相当する楽天キャッシュ【基本型】を、商品の購入又はサービスの提供その他の取引の代金(商品代金、送料、手数料又は消費税を含み、「決済代金」といいます。以下同じとします。)の全部又は一部の支払に利用することができるものとします。なお、楽天キャッシュ【基本型】の残高が決済代金に満たない場合は、会員は、不足額を現金又は当該対象サービス提供者の指定する方法により支払うものとします。また、対象サービスにおける楽天キャッシュ【基本型】の利用には手数料がかかりません。会員が楽天キャッシュ【基本型】及び楽天キャッシュ【プレミアム型】を保有する場合は、楽天キャッシュ【プレミアム型】の残高が優先して自動で利用されます。
      [2]当社は、[1]の楽天キャッシュ【基本型】の利用の対象となるサービス又は商品等を制限したり、条件を付すことができるものとします。
      [3]会員が楽天キャッシュ【基本型】を対象サービス提供者(当社が対象サービスを提供する場合における当社を除きます。以下[3]において同じとします。)の対象サービスで利用した場合に、万一、対象サービス提供者との取引について、返品、商品の瑕疵その他の問題が生じた場合は、当該サービス提供者との間で解決していただくものとします。なお、理由のいかんを問わず対象サービス提供者との取引が取消又は解除された場合、当該取消又は解除が当社による対象サービス提供者への代金相当額の支払前で、かつ当社が当該対象サービス提供者に対して当該支払を拒絶できるときに限り、当社は、会員に対して楽天キャッシュ【基本型】を返還いたします。当該取消又は解除が対象サービス提供者への支払後になされた場合又は当社が対象サービス提供者に対して当該支払を拒絶できない場合は、会員は、対象サービス提供者との間で他の決済手段により精算するものとし、当社は、楽天キャッシュ【基本型】の返還はいたしません。
      [4]会員の対象サービス提供者に対する支払は、会員が当社所定の方法により対象サービス提供者との取引につき楽天キャッシュ【基本型】で支払う旨の指図を行い、対象サービス提供者がこれを承認し、当社がこれを受け付けて楽天キャッシュ【基本型】の残高を減算した時点で、楽天キャッシュ【基本型】の利用が完了したものとします。会員の対象サービス提供者に対する代金支払債務は、当該時点で、対象サービス提供者と会員との関係においては消滅します。また、当社は、対象サービス提供者(当社が対象サービスを提供する場合における当社を除きます。)に対し、別途定めるところに従い、楽天キャッシュ【基本型】の利用金額を支払うものとします。
  • 前項各号に定める場合、会員が利用することができる楽天キャッシュ【基本型】の上限額は、別紙に定めるとおりとします。
  • 第2項に定めるサービスを当社所定の方法で利用した場合、会員はその後当該利用を取り消すことはできません。ただし、第2項第3号[3]に規定する場合で、対象サービス提供者との取引が代金決済前に取消又は解除された場合は、この限りではありません。
  • 会員は、本サービスの利用にあたり、当社が別途定めるルール・ガイドラインを遵守するものとします。
  • 本サービスに係る処理は、各手続実施後即時に完了する予定ですが、システム処理等の都合上、当該期間を超える場合もあります。
  • 会員は、パスワードについて、生年月日や電話番号、同一数字等、第三者に推測されやすい文字列を避ける、定期的に変更する等、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、漏洩しないよう細心の注意を払い、かつ、当該パスワードが漏洩したと疑われる場合には、速やかにパスワードを変更するものとします。
  • 楽天キャッシュ【基本型】の払戻しはいたしません。ただし、会員の事情によらずに楽天キャッシュ【基本型】の利用が著しく困難となったと認められる場合、又は当社が第11条に基づき本サービスの全部を終了する場合には、会員は、当社が定める方法により、楽天キャッシュ【基本型】の残高の払戻しを受けることができます。
  • 本サービスは、日本の居住者の方を対象としたサービスです。非居住者の方は、利用できません。居住者の方が非居住者となった場合には、直ちに利用を停止し、速やかに当社に申し出るものとします。
  • 当社は、楽天キャッシュ【基本型】の安全性確保、不審な取引の排除等のために相当と認める範囲で調査を行う場合があり、会員は、これに協力するものとします。当社からの調査に対して、相当の期間内に回答がなかった場合、又は不適切な回答があった場合には、楽天キャッシュ【基本型】を利用することができない場合があります。
  • 当社は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のため、会員に対して本人確認情報の登録、更新又は追加的な確認を求める場合があり、会員は、これに協力するものとします。当社は、当社の求めに対して会員から相当の期間内に回答がなかった場合、又は回答内容に照らして必要と判断した場合には、会員による本サービスの全部又は一部の利用の停止、会員の地位の取り消しその他当社が必要と合理的に判断する措置を行うことがあります。

第4条(楽天キャッシュ【基本型】が利用できない場合)

  • 会員は、以下の各号の場合には、本サービスにおいて楽天キャッシュ【基本型】を利用することはできません。
    • 楽天キャッシュ【基本型】の電子情報が偽造若しくは変造され、又は不正に作り出されたものであるとき。
    • 楽天キャッシュ【基本型】が違法に取得されたものであるとき、又は違法に取得されたことを知りながら、若しくは知りうる状態で取得したとき。
    • 会員が、本規約等に違反して楽天キャッシュ【基本型】を利用しようとしたとき。
  • 会員は、以下の各号の場合には、本サービスを利用することはできません。
    • 第7条に基づき、本サービスの利用停止又は会員資格が取り消された状態にあるとき。
    • 楽天キャッシュ【基本型】の電子情報の破損、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
    • システムメンテナンスその他システム上の理由により一時的に当社が楽天キャッシュ【基本型】の利用を停止するとき。

第5条(楽天キャッシュ【基本型】の管理及び照会)

  • 当社は、当社所定の期間、インターネットを通じて当社所定のウェブサイトにおいて本人を特定する情報を入力する方法その他当社所定の方法により、会員が本サービスの利用により取得し、又は利用した楽天キャッシュ【基本型】の額及び残高を会員に告知します。
  • 会員は、本サービスの利用により楽天キャッシュ【基本型】を取得又は利用した場合には、前項により告知される額を本サービスを利用する毎に確認し、万一誤りがある場合には、直ちに当社に申し出るものとします。なお、会員が本サービスを利用した後、別紙に定める期間内に申出がなされない場合、会員は、自らが取得又は利用した楽天キャッシュ【基本型】の額及び残高について誤りがないことを了承したものとみなします。
  • 前項にかかわらず、当社は、会員が取得し又は利用した楽天キャッシュ【基本型】の額に誤りがあることが判明した場合、当社が管理する楽天キャッシュ【基本型】に係る電子情報の記録から正確な額が判明したときは、会員に告知のうえ、これを訂正するものとします。

第6条(禁止事項等)

  • 会員は、保有する楽天キャッシュ【基本型】をいかなる第三者にも貸与又は質入等をすることはできません。
  • 会員は、本サービスを利用することなく第三者に本契約に基づく契約上の地位、本契約に基づく債権、又は楽天キャッシュ【基本型】を譲渡し、又は担保に付することはできません。
  • 会員は、複数のアカウント(楽天会員規約に基づき作成されるアカウントをいいます。)を用いて楽天キャッシュ【基本型】及び楽天キャッシュ【プレミアム型】 を利用することはできません。
  • 会員は、楽天キャッシュ【基本型】を違法若しくは公序良俗に反する目的又は営利の目的で利用することはできません。
  • 会員は、楽天キャッシュ【基本型】の電子情報又は楽天キャッシュ【基本型】に係るシステムを損壊、解析又は複製等を行わないものとします。
  • 楽天キャッシュ【基本型】は、保有する会員本人以外は利用することができません。
  • 楽天キャッシュ【基本型】に関する契約上の地位及びこれにより生じる一切の権利義務は、会員に一身専属的に帰属し、会員は、本規約に特段の定めがある場合を除き、これらの権利を第三者に譲渡、貸与又は相続させることはできません。ただし、会員に相続が発生し、当該会員に楽天キャッシュ【基本型】の残高がある場合に、当社は、当社所定の方法より、正当に相続又は承継すると当社が確認した方に対し、振込手数料を控除した額を返金します。なお、振込手数料が楽天キャッシュ【基本型】の残高を上回る場合、当社は、返金を行いません。

第7条(サービスの利用停止等)

  • 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当すると合理的な根拠に基づき判断した場合、事前に通知することなく当該会員による本サービスの利用を停止し、又は会員の地位を取り消すことができるものとします。
    • 本規約等に違反した場合
    • 本サービスを、法令又は公序良俗に反する目的その他不正の目的で利用した場合
    • 本規約等に基づき登録した登録情報に虚偽又は不実の内容が含まれていた場合
    • クレジットカードを利用した現金化目的での本サービスの利用であると当社が認めた場合
    • 楽天キャッシュ【基本型】のチャージにあたり、楽天キャッシュ【基本型】のチャージに利用可能な決済方法の利用状況が不適切であると当社が認めた場合
    • 不正な方法により楽天キャッシュ【基本型】を取得し、又は不正な方法で取得された楽天キャッシュ【基本型】であることを知って利用した場合
    • 会員の保有する楽天キャッシュ【基本型】が偽造又は変造されたものである場合
    • 会員について破産手続、民事再生手続その他の法的整理手続が開始した場合、又は会員の債権者が当社を第三債務者とする差押の手続(滞納処分によるものを含みます。)を開始した場合
    • 会員が、自ら又は第三者を利用して、当社又は当社委託先の従業員等(派遣社員を含み、以下「従業員等」といいます。)に対し、次の(ア)から(オ)に掲げる行為その他従業員等の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為を行った場合
      (ア)暴力、威嚇、脅迫、強要等
      (イ)暴言、性的な言動、誹謗中傷その他人格を攻撃する言動
      (ウ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
      (エ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
      (オ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容又は態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
    • 前各号に準じる行為等があり、当社が利用の停止又は地位の取消しを相当と認めた場合
  • 前項により当社が本サービスの利用を停止し、又は会員の地位を取り消した場合、会員は、本サービスを利用することができません。
  • 第1項の規定により、会員の地位を取り消した場合、当該会員が保有する楽天キャッシュ【基本型】は直ちに失効するものとします。この場合、会員は、当社に対し、当該楽天キャッシュ【基本型】の払戻しを請求することはできません。
  • 楽天ポイント利用規約に基づき、既に決済代金の支払に利用された楽天ポイントが取り消された場合その他の事由により、会員が保有する楽天ポイントの残高がマイナスになった場合、会員は、楽天ポイントの残高のマイナスが解消されるまでの間、自らが保有する楽天キャッシュ【基本型】の残高のうち、当該楽天ポイントのマイナス分に相当する楽天キャッシュ【基本型】を第3条第2項第3号に定めるサービスに利用することはできません。

第8条(税金及び費用)

本サービスの利用に伴い、会員に税金や付帯費用が発生する場合には、会員がこれらを負担するものとします。

第9条(失効)

本サービスの利用により最後に楽天キャッシュ【基本型】又は楽天キャッシュ【プレミアム型】の残高に変動があった日から10年を経過した場合、当該会員の保有する楽天キャッシュ【基本型】は当然に失効するものとし、現金による払戻し等は行われません。

第10条(会員資格の喪失及び停止)

会員は、会員の地位を喪失した場合には、本サービスを利用することができなくなること及び会員の地位を喪失した時点において完了していない本サービスの個別の取引が会員の地位の喪失と同時に取り消されることを予め承諾するものとします。この場合、会員は、地位の喪失に伴って、当社に対し何らの請求権も取得しないものとし、また、当該会員が保有する楽天キャッシュ【基本型】は直ちに失効するものとし、会員は、当社に対し、払戻しを請求することはできません。

第11条(サービスの変更、停止又は終了)

  • 当社は、法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力その他やむを得ない事情がある場合には事前の告知なく本サービスの全部又は一部を変更、停止、又は終了することができるものとします。
  • 当社は、停電、通信回線の事故、システム上の不具合、緊急メンテナンスの発生、その他やむを得ない事情により、会員に事前の告知なく、一時的に本サービスを停止することができるものとします。
  • 前2項の場合において、当社はその影響及び本サービスの運営状況などに照らし、適切な時期及び適切な方法により会員に情報提供を行うものとします。

第12条(規約の変更)

  • 当社は、本規約を変更する場合、その影響及び本サービスの運営状況などに照らし、適切な時期及び適切な方法によりお客さまに情報提供を行うものとします。変更後の規約は、当社が定めた日又は当社所定の一定の予告期間が経過したときにその効力を生じるものとします。
  • 当社は、グループ内の企業再編その他当社の都合により、会員が保有する楽天キャッシュ【基本型】の発行元を変更することができるものとします。これらの場合、会員は、新発行元の定める規定に従い楽天キャッシュ【基本型】を利用するものとします。

第13条(免責)

  • 本サービスに関連して当社の責めに帰すべき事由により会員に損害が発生した場合、当社はその損害を賠償いたします。
  • 前項に定める当社の責めに帰すべき事由が故意又は重大な過失によらない場合は、賠償の対象となる損害は、現実に生じた直接かつ通常の損害に限るものとします。
  • 前2項にかかわらず、無権限取引への対応方針等に定めがある場合には、当該定めに従うものとします。

第14条(会員への連絡等)

  • 当社から会員に対する告知は、当社所定の方法で行います。また、当社は電子メール等を利用して、本サービスに関する宣伝又は重要なお知らせ等を送る場合があり、会員は予めこれを承諾するものとします。
  • 会員が本サービスを利用することにより当社が取得する個人情報については、当社及び楽天が定める個人情報保護方針に基づき取り扱われます。
  • 当社は、本規約等に基づいて登録されたメールアドレスにあてて電子メールを発信した場合、以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当該電子メールが延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
    • 届出の変更を怠る等、契約者の責めに帰すべき事由があったとき
    • 当社の責めによらない通信機器、回線及びコンピュータ等の障害並びに電話の不通等の通信手段の障害等があったとき

第15条(他の利用規約の遵守)

会員は、本規約及び楽天会員規約の他、当社及び楽天が定める約款及びルール・ガイドライン等を遵守するものとします。

第16条(反社会的勢力との関係を理由とする利用資格の取消し等)

  • 会員は、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 会員は、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約するものとします。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社若しくは当社の信用を毀損し、又は当社若しくは当社の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 当社は、会員が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、当該会員による本サービスの利用を停止し、又は会員の本サービスの利用資格を取り消すことができるものとします。なお、当社は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、会員に対して何等説明し、又は開示する義務を負わないものとします。
  • 前項により、本サービスの利用を停止され、又は会員の利用資格が取り消された場合、会員は、本サービスを利用することができません。この場合、当該会員が保有する楽天キャッシュ【基本型】は直ちに失効するものとし、会員は、当社に対し、払戻しを請求することはできません。

第17条(準拠法及び裁判管轄)

  • 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
  • 会員は、本規約に基づく取引に関する訴えについては、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

別紙

  • 本規約第3条第3項にいう「上限額」は、以下のとおりとする。なお、当該上限額は、楽天キャッシュ【基本型】及び楽天キャッシュ【プレミアム型】の合計値とする。ただし、本項に定める額を超えない範囲で、別途上限額が定められることがあるものとする。
      1か月間の楽天キャッシュの累計上限額 1回の楽天キャッシュの上限額
    チャージする 50万円 50万円
    付与を受ける 設定なし 設定なし
    対象サービスで利用する 100万円 10万円
    50万円(楽天ペイアプリでの利用の場合)
    30万円(楽天ペイ(オンライン決済)の一部サイトでの利用の場合
    楽天Edyでの利用の場合
      1か月間の楽天キャッシュの累計上限額 1回の楽天キャッシュの上限額
    楽天Edyの残高を利用して付与を受ける 10万円 5万円
    ラクマでの利用の場合(かっこ内は当社が認めた場合)
      1か月間の楽天キャッシュの累計上限額 1日の楽天キャッシュの上限額
    売上金でチャージする 100万円(500万円) 10万円(100万円)
    ラクマで利用する 100万円(500万円) 100万円
  • 前項に定める1か月間の楽天キャッシュの累計上限額について、「対象サービスで利用する」の取引累計額と「ラクマで利用する」の取引累計額の合計額は、100万円(当社が認めた場合にあっては500万円)を超えることができないものとする。
  • 本規約第3条第2項各号における手数料は、以下のとおりとする。
      手数料の額又は手数料の上限(消費税込)
    チャージする 無料
    付与を受ける 無料
    対象サービスで利用する 無料
  • 本規約第5条第2項にいう「期間」は、以下のとおりとする。
    本サービスを利用した日から1か月(利用日を含む)

最終改定日 2023年12月21日

【お問合せ・ご相談窓口】
楽天Edy株式会社
〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番5号
NBF 品川タワー
https://www.rakuten.co.jp/sitemap/inquiry.html

楽天キャッシュ【プレミアム型】利用規約

第1条(目的)

  • 本規約は、楽天Edy株式会社(以下「当社」といいます。)が発行する電子マネー「楽天キャッシュ【プレミアム型】)」に関し、当社が楽天会員規約に基づき楽天会員登録した個人に対して提供する第3条に定める内容のサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。
  • 本規約に定めのない事項については、楽天会員規約及び当社が別途定めるルール・ガイドライン(当社ウェブサイト上に定める案内等を含みます。)によるものとし、楽天キャッシュ【プレミアム型】に係る本サービスに付随し又は関連して当社若しくは楽天のグループ各社、又は第三者が提供するサービスについては、本規約とあわせて当該サービスの提供者が定める規約(以下本規約とあわせて「本規約等」といいます。)が適用されるものとします。
  • 会員は、本規約等が適用されることを了承のうえ、本サービスを利用するものとします。
  • 会員が未成年者である場合、会員は、事前に親権者等の法定代理人の同意を得たうえで本サービスを利用しなければならないものとします。当社から会員又は法定代理人に対し、法定代理人による事前の同意の有無に関し、確認の連絡をする場合があり、この場合、会員は、当社に対し、当該事項に関する正確な情報を提供するものとします。

第2条(定義)

本規約において、次の各号の用語は、それぞれ各号に定める意味を有するものとします。

  • 「会員」とは、楽天会員規約に同意のうえ、楽天所定の方法により楽天会員登録した個人のうち、本人確認等の手続を経て当社所定の要件を満たす者をいいます。
  • 「対象サービス」とは、楽天がインターネット上で運営するショッピングモール「楽天市場」(以下「楽天市場」といいます。)をはじめ、当社が楽天キャッシュ【プレミアム型】の利用対象サービスとして指定するものをいいます。
  • 「対象サービス提供者」とは、対象サービスにおいて商品やサービスを提供する者(「楽天市場」においては、商品やサービスを提供する各店舗)をいいます。なお、本規約に特段の定めがある場合を除き、当社が対象サービスを提供する場合における当社を含みます。
  • 「楽天キャッシュ【プレミアム型】」とは、当社が発行した金銭的価値を有する電子情報(電子マネー)であって、会員が本規約等に基づき対象サービスにおいて商品の購入、サービスの提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもののうち、出金できる電子マネーとして、当社が楽天キャッシュ【プレミアム型】の名称で発行するものをいいます。なお、1円に相当する価値を有する楽天キャッシュ【プレミアム型】を「1円」としてこれを表示するものとします。
  • 「楽天キャッシュ【基本型】」とは、当社が発行した金銭的価値を有する電子情報(電子マネー)であって、会員が本規約等に基づき対象サービスにおいて商品の購入、サービスの提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもののうち、出金できない電子マネーとして、当社が楽天キャッシュ【基本型】との名称で発行するものをいいます。なお、1円に相当する価値を有する楽天キャッシュ【基本型】を「1円」としてこれを表示するものとします。
  • 「楽天ポイント」とは、楽天ポイント利用規約に基づき楽天が会員に対して発行するポイントをいいます。
  • 「パスワード」とは、楽天会員としての認証に用いられるパスワードであって、楽天会員が楽天所定の方法により登録したものをいいます。
  • 「楽天銀行」とは、楽天銀行株式会社をいいます。
  • 「取扱金融機関」とは、本サービスのために当社が取引を行う金融機関をいいます。
  • 「楽天ID」とは、楽天会員に対して個別に付与されるIDであって、会員としての認証に用いられるものをいいます。
  • 「楽天」とは、楽天グループ株式会社をいいます。

第3条(本サービスの内容・利用)

  • 楽天キャッシュ【プレミアム型】は、資金決済に関する法律に規定される資金移動業に係るサービスです。当社は、楽天キャッシュ【プレミアム型】のサービスを、銀行送金又は前払式支払手段として提供するものではありません。また、楽天キャッシュ【プレミアム型】は、銀行預金ではなく、預金保険の対象外です。
  • 会員は、本規約に基づき次の各号に定めるサービスを利用することができます。
    • 楽天キャッシュ【プレミアム型】をチャージする
      [1]会員は、当社所定の方法により、楽天キャッシュ【プレミアム型】をチャージすることができます。なお、楽天キャッシュ【プレミアム型】のチャージには手数料がかかりません。
      [2]楽天キャッシュ【プレミアム型】のチャージにあたって利用可能な決済方法は当社所定の方法とし、会員は楽天キャッシュ【プレミアム型】をチャージする都度、決済方法を当社所定の方法により選択します。なお、一度選択した決済方法は、変更することができません。
      [3]会員がチャージの指図をした時点で、楽天キャッシュ【プレミアム型】が発行されるものとします。
    • 楽天キャッシュ【プレミアム型】の付与を受ける
      [1]当社は、キャンペーンその他当社所定の方法により、会員に対し、楽天キャッシュ【プレミアム型】を付与することができ、会員は、楽天キャッシュ【プレミアム型】の付与を受けることができます。なお、楽天キャッシュ【プレミアム型】の付与には手数料がかかりません。
      [2]会員が受領の指図をした時点、又は当社が付与の手続を完了した時点のいずれか早いときに、楽天キャッシュ【プレミアム型】は発行されるものとします。
    • 楽天キャッシュ【プレミアム型】を対象サービスで利用する
      [1]会員は、対象サービスにおいて、当社所定の方法により、1円に相当する楽天キャッシュ【プレミアム型】を商品の購入又はサービスの提供その他の取引の代金(商品代金、送料、手数料又は消費税を含み、「決済代金」といいます。以下同じとします。)の全部又は一部の支払に利用することができるものとします。なお、会員が楽天キャッシュ【プレミアム型】及び楽天キャッシュ【基本型】を保有する場合は、楽天キャッシュ【プレミアム型】の残高が優先して利用されます。楽天キャッシュ【プレミアム型】の残高が決済代金に満たない場合において、会員が楽天キャッシュ【基本型】を保有するときは、会員は、不足額を楽天キャッシュ【基本型】により支払うものとし、会員が楽天キャッシュ【基本型】を保有しない、又は楽天キャッシュ【基本型】による支払によっても決済代金に満たないときは、会員は、不足額を現金又は当該対象サービス提供者の指定する方法により支払うものとします。また、対象サービスにおける楽天キャッシュ【プレミアム型】の利用には手数料がかかりません。
      [2]会員の楽天キャッシュ【プレミアム型】が対象サービス提供者(当社が対象サービスを提供する場合における当社を除きます。以下[2]及び[4]において同じとします。)が提供する対象サービスに利用された場合、当社は、会員の楽天キャッシュ【プレミアム型】の残高から決済代金相当額を減算することにより、対象サービス提供者から予め付与された代理権に基づき、当該対象サービス提供者に代わって、当該対象サービス提供者が受け取るべき代金を受領するものとします。
      [3]当社は、[1]の楽天キャッシュ【プレミアム型】の利用の対象となるサービス又は商品等を制限したり、条件を付すことができるものとします。
      [4]会員が楽天キャッシュ【プレミアム型】を対象サービス提供者の対象サービスで利用した場合に、万一、対象サービス提供者との取引について、返品、商品の瑕疵その他の問題が生じた場合は、当該サービス提供者との間で解決していただくものとします。なお、理由のいかんを問わず対象サービス提供者との取引が取消又は解除された場合、当該取消又は解除が当社による対象サービス提供者へ取引の代金相当額の支払前で、かつ当社が当該対象サービス提供者に対して当該支払を拒絶できるときに限り、当社は、会員に対して楽天キャッシュ【プレミアム型】を返還いたします。当該取消又は解除が対象サービス提供者への支払後になされた場合又は当社が対象サービス提供者に対して当該支払を拒絶できない場合は、会員は、対象サービス提供者との間で他の決済手段により精算するものとし、当社は、楽天キャッシュ【プレミアム型】の返還はいたしません。
      [5]会員の対象サービス提供者に対する支払は、会員が当社所定の方法により対象サービス提供者との取引につき楽天キャッシュ【プレミアム型】で支払う旨の指図を行い、対象サービス提供者がこれを承認し、当社がこれを受け付けて楽天キャッシュ【プレミアム型】の残高を減算した時点で、楽天キャッシュ【プレミアム型】の利用が完了したものとします。会員の対象サービス提供者に対する代金支払債務は、当該時点で、対象サービス提供者と会員との関係においては消滅します。また、当社は、対象サービス提供者(当社が対象サービスを提供する場合における当社を除きます。)に対し、別途定めるところに従い、楽天キャッシュ【プレミアム型】の利用金額を支払うものとします。
    • 楽天キャッシュ【プレミアム型】を出金する
      [1]会員は、当社所定の方法により、楽天キャッシュ【プレミアム型】を出金することができます。なお、楽天キャッシュ【プレミアム型】を出金するには、別紙に定める手数料がかかります。
      [2]会員は、別途当社のウェブサイト上で表示する当社所定の条件を満たしたうえで取扱金融機関の口座を保有している場合に限り、楽天キャッシュ【プレミアム型】を出金することができます。
      [3]会員は、1円に相当する楽天キャッシュ【プレミアム型】を1円として当社所定の方法により、出金を行うことができるものとします。なお、出金相当額の金銭の受取口座は取扱金融機関の会員名義口座となります。
      [4]当社は、[3]に定める出金相当額の金銭から[1]の手数料を差し引いた後の金銭を会員が指定した取扱金融機関の会員名義口座へ入金するものとします。会員が指定した受取口座に入金された時点で、楽天キャッシュ【プレミアム型】の出金が完了したものとします。
      [5]会員は、出金する際に指定する金額、受取口座の情報その他出金に必要な情報が正しいことを、あらかじめ十分に確認のうえ、出金を行うものとします。また、当社は、会員が指定した受取口座の情報に誤りがあるなどの理由により、当該受取口座に入金することができなかったときは、[1]の手数料を差し引いた後の楽天キャッシュ【プレミアム型】を会員の楽天キャッシュ【プレミアム型】の残高に返還いたします。
  • 前項各号に定める場合、会員が利用することができる楽天キャッシュ【プレミアム型】の上限額は、別紙に定めるとおりとします。
  • 第2項に定めるサービスを当社所定の方法で利用した場合、会員はその後当該利用を取り消すことはできません。ただし、第2項第3号[4]に規定する場合で、対象サービス提供者との取引が代金決済前に取消又は解除された場合は、この限りではありません。
  • 会員は、本サービスの利用にあたり、当社が別途定めるルール・ガイドラインを遵守するものとします。
  • 本サービスに係る処理は、各手続実施後即時に完了する予定ですが、システム処理等の都合上、当該期間を超える場合もあります。
  • 会員は、パスワードについて、生年月日や電話番号、同一数字等、第三者に推測されやすい文字列を避ける、定期的に変更する等、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、漏洩しないよう細心の注意を払い、かつ、当該パスワードが漏洩したと疑われる場合には、速やかにパスワードを変更するものとします。
  • 本サービスは、日本の居住者の方を対象としたサービスです。非居住者の方は、利用できません。居住者の方が非居住者となった場合には、直ちに利用を停止し、速やかに当社に申し出るものとします。
  • 本サービスは、外国PEPsに該当するものと当社が合理的な根拠に基づき判断した方は利用できません。
  • 当社は、楽天キャッシュ【プレミアム型】の安全性確保、不審な取引の排除等のために相当と認める範囲で調査を行う場合があり、会員は、これに協力するものとします。当社からの調査に対して、相当の期間内に回答がなかった場合、又は不適切な回答があった場合には、受取人に対して送金資金を支払うことができない場合があります。
  • 当社は、当社所定の基準を超えて楽天キャッシュ【プレミアム型】を保有する会員に対して、当該会員が楽天キャッシュ【プレミアム型】を保有する目的等について、相当と認める範囲で調査を行う場合があり、会員は、これに協力するものとします。当社による調査の結果、当該会員の保有する楽天キャッシュ【プレミアム型】残高について本サービスを利用する目的が認められないなど、当社が合理的な根拠に基づいて必要と判断した場合、当社は、当該楽天キャッシュ【プレミアム型】残高について、以下の各号に定めるいずれかの方法により、当該会員に対し払戻し等の措置をとることがあります。なお、第1号の場合には、別紙の定めに準じる手数料がかかります。また、取扱金融機関以外の金融機関の口座に振り込む場合には、当該金融機関所定の手数料等がかかる場合があります。
    • 楽天キャッシュ【プレミアム型】残高相当額を取扱金融機関の会員名義口座に振り込む方法
    • 楽天キャッシュ【プレミアム型】残高相当額の楽天キャッシュ【基本型】を付与する方法
    • その他当社が相当と認める方法
  • 当社は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のため、会員に対して本人確認情報の更新又は追加的な確認を求める場合があり、会員は、これに協力するものとします。当社は、当社の求めに対して会員から相当の期間内に回答がなかった場合、又は回答内容に照らして必要と判断した場合には、会員による本サービスの全部又は一部の利用の停止、会員の地位の取り消しその他当社が必要と合理的に判断する措置を行うことがあります。

第4条(楽天キャッシュ【プレミアム型】が利用できない場合)

  • 会員は、以下の各号の場合には、本サービスにおいて楽天キャッシュ【プレミアム型】を利用することはできません。
    • 楽天キャッシュ【プレミアム型】の電子情報が偽造若しくは変造され、又は不正に作り出されたものであるとき。
    • 楽天キャッシュ【プレミアム型】が違法に取得されたものであるとき、又は違法に取得されたことを知りながら、若しくは知りうる状態で取得したとき。
    • 会員が、本規約等に違反して楽天キャッシュ【プレミアム型】を利用しようとしたとき。
  • 会員は、以下の各号の場合には、本サービスを利用することはできません。
    • 第7条に基づき、本サービスの利用停止又は会員資格が取り消された状態にあるとき。
    • 楽天キャッシュ【プレミアム型】の電子情報の破損、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
    • システムメンテナンスその他システム上の理由により一時的に当社が楽天キャッシュ【プレミアム型】の利用を停止するとき。

第5条(楽天キャッシュ【プレミアム型】の管理及び照会)

  • 当社は、当社所定の期間、インターネットを通じて当社所定のウェブサイトにおいて本人を特定する情報を入力する方法その他当社所定の方法により、会員が本サービスの利用により取得し、又は利用した楽天キャッシュ【プレミアム型】の額及び残高を会員に告知します。
  • 会員は、本サービスの利用により楽天キャッシュ【プレミアム型】を取得又は利用した場合には、前項により告知される額を本サービスを利用する毎に確認し、万一誤りがある場合には、直ちに当社に申し出るものとします。なお、会員が本サービスを利用した後、別紙に定める期間内に申出がなされない場合、会員は、自らが取得又は利用した楽天キャッシュ【プレミアム型】の額及び残高について誤りがないことを了承したものとみなします。
  • 前項にかかわらず、当社は、会員が取得し又は利用した楽天キャッシュ【プレミアム型】の額に誤りがあることが判明した場合、当社が管理する楽天キャッシュ【プレミアム型】に係る電子情報の記録から正確な額が判明したときは、会員に告知のうえ、これを訂正するものとします。

第6条(禁止事項等)

  • 会員は、保有する楽天キャッシュ【プレミアム型】をいかなる第三者にも貸与又は質入等をすることはできません。
  • 会員は、本サービスを利用することなく第三者に本契約に基づく契約上の地位、本契約に基づく債権、又は楽天キャッシュ【プレミアム型】を譲渡し、又は担保に付することはできません。
  • 会員は、複数のアカウント(楽天会員規約に基づき作成されるアカウントをいいます。)を用いて楽天キャッシュ【プレミアム型】及び楽天キャッシュ【基本型】 を利用することはできません。
  • 会員は、楽天キャッシュ【プレミアム型】を違法若しくは公序良俗に反する目的又は営利の目的で利用することはできません。
  • 会員は、楽天キャッシュ【プレミアム型】の電子情報又は楽天キャッシュ【プレミアム型】に係るシステムを損壊、解析又は複製等を行わないものとします。
  • 楽天キャッシュ【プレミアム型】は、保有する会員本人以外は利用することができません。
  • 楽天キャッシュ【プレミアム型】に関する契約上の地位及びこれにより生じる一切の権利義務は、会員に一身専属的に帰属し、会員は、本規約に特段の定めがある場合を除き、これらの権利を第三者に譲渡、貸与又は相続させることはできません。ただし、会員に相続が発生し、当該会員に楽天キャッシュ【プレミアム型】の残高がある場合に、当社は、当社所定の方法より、正当に相続又は承継すると当社が確認した方に対し、振込手数料を控除した額を返金します。なお、振込手数料が楽天キャッシュ【プレミアム型】の残高を上回る場合、当社は、返金を行いません。
  • 楽天キャッシュ【プレミアム型】は、非居住者に対する送金には、利用してはなりません。

第7条(サービスの利用停止等)

  • 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当すると合理的な根拠に基づき判断した場合、事前に通知することなく当該会員による本サービスの利用を停止し、又は会員の地位を取り消すことができるものとします。
    • 本規約等に違反した場合
    • 本サービスを、法令又は公序良俗に反する目的その他不正の目的で利用した場合
    • 本規約等に基づき登録した登録情報に虚偽又は不実の内容が含まれていた場合
    • クレジットカードを利用した現金化目的での本サービスの利用であると当社が認めた場合
    • 楽天キャッシュ【プレミアム型】のチャージにあたり、楽天キャッシュ【プレミアム型】のチャージに利用可能な決済方法の利用状況が不適切であると当社が認めた場合
    • 不正な方法により楽天キャッシュ【プレミアム型】を取得し、又は不正な方法で取得された楽天キャッシュ【プレミアム型】であることを知って利用した場合
    • 会員の保有する楽天キャッシュ【プレミアム型】が偽造又は変造されたものである場合
    • 会員について破産手続、民事再生手続その他の法的整理手続が開始した場合、又は会員の債権者が当社を第三債務者とする差押の手続(滞納処分によるものを含みます。)を開始した場合
    • 会員が、自ら又は第三者を利用して、当社又は当社委託先の従業員等(派遣社員を含み、以下「従業員等」といいます。)に対し、次の(ア)から(オ)に掲げる行為その他従業員等の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為を行った場合
      (ア)暴力、威嚇、脅迫、強要等
      (イ)暴言、性的な言動、誹謗中傷その他人格を攻撃する言動
      (ウ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
      (エ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
      (オ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容又は態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
    • 前各号に準じる行為等があり、当社が利用の停止又は地位の取消しを相当と認めた場合
  • 前項により当社が本サービスの利用を停止し、又は会員の地位を取り消した場合、会員は、本サービスを利用することができません。
  • 第1項の規定により、会員の地位を取り消した場合、当該会員が保有する楽天キャッシュ【プレミアム型】は直ちに失効するものとします。この場合、会員は、当社に対し、楽天キャッシュ【プレミアム型】の払戻しを請求することはできません。
  • 楽天ポイント利用規約に基づき、既に決済代金の支払に利用された楽天ポイントが取り消された場合その他の事由により、会員が保有する楽天ポイントの残高がマイナスになった場合、会員は、楽天ポイントの残高のマイナスが解消されるまでの間、自らが保有する楽天キャッシュ【プレミアム型】の残高のうち、当該楽天ポイントのマイナス分に相当する楽天キャッシュ【プレミアム型】を第3条第2項第3号に定めるサービスに利用することはできません。

第8条(税金及び費用)

本サービスの利用に伴い、会員に税金や付帯費用が発生する場合には、会員がこれらを負担するものとします。

第9条(失効)

本サービスの利用により最後に楽天キャッシュ【プレミアム型】又は楽天キャッシュ【基本型】の残高に変動があった日から10年を経過した場合、当該会員の保有する楽天キャッシュ【プレミアム型】は当然に失効するものとし、現金による払戻し等は行われません。

第10条(会員資格の喪失及び停止)

会員は、会員の地位を喪失した場合には、本サービスを利用することができなくなること及び会員の地位を喪失した時点において完了していない本サービスの個別の取引が会員の地位の喪失と同時に取り消されることを予め承諾するものとします。この場合、会員は、地位の喪失に伴って、当社に対し何らの請求権も取得しないものとし、また、当該会員が保有する楽天キャッシュ【プレミアム型】は直ちに失効するものとし、会員は、当社に対し、払戻しを請求することはできません。

第11条(サービスの変更、停止又は終了)

  • 当社は、法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力その他やむを得ない事情がある場合には事前の告知なく本サービスの全部又は一部を変更、停止、又は終了することができるものとします。また、本サービスを終了する場合には、当社は、当該会員が保有する楽天キャッシュ【プレミアム型】につき、1円に相当する楽天キャッシュ【プレミアム型】を1円に換算し、会員があらかじめ指定した取扱金融機関の会員名義口座に振り込む方法にて返金するものとします。
  • 当社は、停電、通信回線の事故、システム上の不具合、緊急メンテナンスの発生、その他やむを得ない事情により、会員に事前の告知なく、一時的に本サービスを停止することができるものとします。
  • 前2項の場合において、当社はその影響及び本サービスの運営状況などに照らし、適切な時期及び適切な方法により会員に情報提供を行うものとします。

第12条(規約の変更)

  • 当社は、本規約を変更する場合、その影響及び本サービスの運営状況などに照らし、適切な時期及び適切な方法によりお客さまに情報提供を行うものとします。変更後の規約は、当社が定めた日又は当社所定の一定の予告期間が経過したときにその効力を生じるものとします。
  • 当社は、グループ内の企業再編その他当社の都合により、会員が保有する楽天キャッシュ【プレミアム型】の発行元を変更することができるものとします。これらの場合、会員は、新発行元の定める規定に従い楽天キャッシュ【プレミアム型】を利用するものとします。

第13条(免責)

  • 本サービスに関連して当社の責めに帰すべき事由により会員に損害が発生した場合、当社はその損害を賠償いたします。
  • 前項に定める当社の責めに帰すべき事由が故意又は重大な過失によらない場合は、賠償の対象となる損害は、現実に生じた直接かつ通常の損害に限るものとします。
  • 前2項にかかわらず、無権限取引への対応方針等に定めがある場合には、当該定めに従うものとします。

第14条(会員への連絡等)

  • 当社から会員に対する告知は、当社所定の方法で行います。また、当社は電子メール等を利用して、本サービスに関する宣伝又は重要なお知らせ等を送る場合があり、会員は予めこれを承諾するものとします。
  • 会員が本サービスを利用することにより当社が取得する個人情報については、当社及び楽天が定める個人情報保護方針に基づき取り扱われます。
  • 当社は、本規約等に基づいて登録されたメールアドレスにあてて電子メールを発信した場合、以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当該電子メールが延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
    • 届出の変更を怠る等、契約者の責めに帰すべき事由があったとき
    • 当社の責めによらない通信機器、回線及びコンピュータ等の障害並びに電話の不通等の通信手段の障害等があったとき

第15条(他の利用規約の遵守)

会員は、本規約及び楽天会員規約の他、当社及び楽天が定める約款及びルール・ガイドライン等を遵守するものとします。

第16条(反社会的勢力との関係を理由とする利用資格の取消し等)

  • 会員は、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 会員は、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約するものとします。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社若しくは当社の信用を毀損し、又は当社若しくは当社の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 当社は、会員が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、当該会員による本サービスの利用を停止し、又は会員の本サービスの利用資格を取り消すことができるものとします。なお、当社は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、会員に対して何等説明し、又は開示する義務を負わないものとします。
  • 前項により、本サービスの利用を停止され、又は会員の利用資格が取り消された場合、会員は、本サービスを利用することができません。この場合、当該会員が保有する楽天キャッシュ【プレミアム型】は直ちに失効するものとし、会員は、当社に対し、払戻しを請求することはできません。

第17条(準拠法及び裁判管轄)

  • 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
  • 会員は、本規約に基づく取引に関する訴えについては、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

別紙

  • 本規約第3条第3項にいう「上限額」は、以下のとおりとする。なお、当該上限額は、楽天キャッシュ【プレミアム型】及び楽天キャッシュ【基本型】の合計値とする。ただし、本項に定める額を超えない範囲で、別途上限額が定められることがあるものとする。
      1か月間の楽天キャッシュの累計上限額 1回の楽天キャッシュの上限額
    チャージする 50万円 50万円
    付与を受ける 設定なし 設定なし
    対象サービスで利用する 100万円 10万円
    50万円(楽天ペイアプリでの利用の場合)
    30万円(楽天ペイ(オンライン決済)の一部サイトでの利用の場合)
    出金する 100万円 10万円
    ラクマでの利用の場合(かっこ内は当社が認めた場合)
      1か月間の楽天キャッシュの累計上限額 1日の楽天キャッシュの上限額
    売上金でチャージする 100万円(500万円) 10万円(100万円)
    ラクマで利用する 100万円(500万円) 100万円
  • 前項に定める1か月間の楽天キャッシュの累計上限額について、「対象サービスで利用する」の取引累計額と「ラクマで利用する」の取引累計額の合計額は、100万円(当社が認めた場合にあっては500万円)を超えることができないものとする。
  • 本規約第3条第2項各号における手数料は、以下のとおりとする。
      手数料の額又は手数料の上限(消費税込)
    チャージする 無料
    付与を受ける 無料
    対象サービスで利用する 無料
    出金する 楽天銀行への9,999円以下の出金 100円/回
    楽天銀行への10,000円以上の出金 無料
    楽天銀行以外の取扱金融機関への出金 210円/回
  • 本規約第5条第2項にいう「期間」は、以下のとおりとする。
    本サービスを利用した日から1か月間(利用日を含む)

最終改定日 2023年12月21日

【お問合せ・ご相談窓口】
楽天Edy株式会社
〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番5号
NBF 品川タワー
https://www.rakuten.co.jp/sitemap/inquiry.html

▲先頭へ戻る

楽天キャッシュ【基本型】に関する資金決済法に基づく表示

  • 商号
    楽天Edy株式会社
  • 支払可能金額等
    楽天キャッシュのチャージ上限額は以下のとおりです。なお、楽天キャッシュ【基本型】の残高の上限額はありません。
    ・1か月あたり50万円、1回あたり50万
    ・ラクマの売上金でのチャージの場合、1か月あたり100万円(500万円)、1日あたり10万(100万円)
    ※かっこ内は当社が認めた場合の上限額です。
    ※各上限額は、楽天キャッシュ【基本型】及び楽天キャッシュ【プレミアム型】の合計値です。
  • 有効期間又は期限
    楽天キャッシュ【基本型】の有効期限は、楽天キャッシュ【基本型】又は楽天キャッシュ【プレミアム型】の残高が楽天キャッシュ【基本型】又は楽天キャッシュ【プレミアム型】のチャージ、付与、利用等により最後に更新された日から10年です。
  • お問い合わせ先
    東京都港区港南二丁目16番5号 NBF品川タワー
    【URL】https://www.rakuten.co.jp/sitemap/inquiry.html
  • 使用場所の範囲
    楽天キャッシュ【基本型】は、楽天市場、楽天トラベル等、楽天グループ株式会社がインターネット上で運営するサービス等の加盟店での利用が可能です。
  • 利用上のご注意
    ・楽天キャッシュ【基本型】は、楽天Edy株式会社が発行する電子マネーです。
    ・楽天キャッシュ【基本型】は、下記10.に定める場合を除き、原則として払戻しや盗難・紛失などの残高補償はできません。
    ・楽天キャッシュ【基本型】は、楽天キャッシュ【基本型】又は楽天キャッシュ【プレミアム型】の残高が楽天キャッシュ【基本型】又は楽天キャッシュ【プレミアム型】のチャージ、付与、利用等により最後に更新された日から10年を経過した場合、自動的に利用できなくなります。
    ・楽天キャッシュ【基本型】の利用できるサービス一覧は上記5.の使用場所の範囲のとおりです。
    ・システムメンテナンスその他ご利用規約記載の一定の事由により、楽天キャッシュ【基本型】をご利用できないことがあります。
    ・その他ご利用条件等については、楽天キャッシュ【基本型】利用規約をご確認ください。
  • 残高確認方法
    楽天キャッシュ【基本型】の残高は、楽天ペイアプリ、楽天ポイントクラブ等の画面でご確認いただけます。
  • 利用約款等
    当社ウェブサイト等に掲載の楽天キャッシュ【基本型】利用規約をご参照ください。
  • 利用者資金の保全方法
    • 資金決済法14条1項の規定の趣旨
      前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
    • 資金決済法31条1項に規定する権利の内容
      万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31 条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
    • 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
      当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
      ・金銭による供託
      ・発行保証金保全契約
    • 発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称
      当社は次の金融機関と発行保証金保全契約を締結しています。
      ・楽天銀行株式会社
      ・日本割賦保証株式会社
  • 無権限取引への対応方針
    • 前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無、内容及び補償に要件がある場合にはその内容
      [1] 損失が発生するおそれのある具体的な場面
      (a)銀行等(信用金庫、信用組合、労働金庫その他の金融機関を含みます。以下同じ。)の口座に関する情報が第三者に不正に取得され、当該第三者が当該銀行等の口座の名義人になりすまし楽天会員のアカウントと銀行等の口座を紐付け、楽天キャッシュ【基本型】にチャージすることで、当該銀行等の口座の名義人に損失が発生した場合
      (b)会員自身が既に連携している銀行等の口座情報及び楽天会員情報が第三者に不正に取得され、会員の意思に反して、当該会員(当該銀行等の口座の名義人)に損失が発生した場合
      (c)楽天カードに関する情報が第三者に不正に取得され、当該第三者が楽天カードの保有者になりすまして楽天カードによる楽天キャッシュ【基本型】のチャージをすることで、楽天カードの保有者に損失が発生した場合
      (d)会員自身が既に連携している楽天カード情報及び楽天会員情報が第三者に不正に取得され、会員の意思に反して、当該会員(当該楽天カードの保有者)に損失が発生した場合
      (e)(a)から(d)までに定める場面以外において、会員に損失が発生した場合
      [2] 補償の有無
      当社は、[1]の(a)又は(b)に該当する場合、連携先の銀行等と定めた条件に従い、[1]の(a)又は(b)に定める会員及び銀行等の口座の名義人(以下「会員等」といいます。)に対し、原則として、これを補償します。[1]の(c)から(e)までに該当する場合は、当社は、原則として、これを補償しません。なお、[1]の(c)若しくは(d)に該当する場合又は(e)のうち楽天カードによる楽天キャッシュ【基本型】のチャージがされた場合は、楽天カード株式会社の補償方針によるものとします。
      [1]の(a)又は(b)に該当する場合であっても、当社に申告した内容、当社が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失の全部又は一部については補償を行いません。
      ・会員等の故意又は過失に起因する損失である場合
      ・会員等の法令又は当社の定める各種規約への違反行為に起因する損失である場合
      ・連携先の銀行等の故意又は過失に起因する損失である場合
      ・会員等の同居人、家族又はその代理人など会員等と同視すべき者(以下「同居人等」といいます。)の故意若しくは過失又は法令違反行為に起因する損失である場合
      ・会員等又は同居人等に、楽天キャッシュ【基本型】を利用可能なPC・スマートフォン等の端末の利用・管理について、管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
      ・会員等又は同居人等に、銀行等の口座情報又は楽天会員情報等の情報の利用・管理について、管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
      ・会員等又は同居人等が不当な利益を得ている若しくは不正利用に協力している又はその疑いがある場合
      ・当社又は連携先の銀行等に申告した被害状況の内容に虚偽又はその疑いがある場合
      ・会員等が損失の調査に必要な協力をしない場合又は損失の発生及び拡大の防止に必要な協力をしない場合
      ・会員等が補償の申出をした日から1年以内に再び補償の申出をした場合
      ・第三者による強要に起因して会員等に損失が生じた場合
      ・損失が戦争、暴動、地震等による秩序の混乱に乗じ又はこれに付随して発生した場合
      ・その他、当社が不適当と判断する場合
      [3] 補償の内容及び補償に要件がある場合にはその内容
      当社は、[2]に基づき、会員等が被った損失の内容に応じて、楽天キャッシュ【基本型】の残高の付与又は金銭を支払う方法により、会員等が被った損失を補償するものとします。
      ただし、会員等に過失がある場合は、損失を被った会員等の行為態様やその状況等を考慮の上、補償額を決定することとします。
      また、会員等が連携先その他当社以外の第三者から損失の補填を受けた場合、当社は、当該補填を受けた金額を差し引いた残額を補償するものとします。
      会員等が当社に対して補償を求める場合には、下記「(2)補償手続の内容」に従った手続を行うとともに、当社による調査に協力するものとします。会員等が当該手続を怠った場合には、会員等に生じた損失の全部又は一部について、当社はその責任を負わないことがあります。
    • 補償手続の内容
      会員等は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から30日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。
      会員等は、当該通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。
      ・損失額
      ・損失発生日
      ・損失発生の経緯
      ・その他当社が通知を求めた事項
    • 連携サービスを提供する場合にあっては前払式支払手段発行者と連携先の補償の分担に関する事項
      会員等に生じた損失については、原則として、当社が問い合わせ窓口となり、(1)[1]の(a)又は(b)に該当する場合は連携先の銀行等との取決めに基づき、連携先の銀行等と協力して補償を実施するものとします。ただし、当社が連携先の銀行等と連携した後の補償手続等については、事前に会員等に通知の上、連携先が窓口となる場合があります。
    • 補償に関する相談窓口及びその連絡先
      (1)[1]の(a)又は(b)に該当する場合、会員等への補償に関するご相談は、以下の窓口でお受けいたします。なお、(1)[1]の(c)若しくは(d)に該当する場合又は(e)のうち楽天カードによる楽天キャッシュ【基本型】のチャージがされた場合は、楽天カード株式会社の窓口へご相談ください。
      ・相談窓口:楽天ペイ カスタマーデスク
      ・連絡先:0570-000-348
      ・受付時間:9:30 - 23:00
    • 不正取引の公表基準
      当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。

楽天キャッシュ【プレミアム型】に関する資金決済法に基づく重要事項表示

  • 商号
    楽天Edy株式会社
    (資金移動業者登録番号 関東財務局長00067号)
  • 営む資金移動業の種別
    第二種資金移動業
  • 銀行等が行う為替取引でないことの説明
    • 楽天Edy株式会社(以下「当社」といいます)が提供する楽天キャッシュ【プレミアム型】(以下「本サービス」といいます)は、銀行等が行う為替取引ではありません。
    • 本サービスは、預金もしくは貯金または定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期預金等をいいます)を受け入れるものではありません。
    • 本サービスは、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条または農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55号に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
    • 本サービスの利用者の保護のための制度として、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に基づき定められた履行保証金制度が設けられています。当社は、資金決済に関する法律に基づき履行保証金を東京法務局に供託し、また楽天銀行株式会社との間で履行保証金保全契約を締結しています。
    • 本サービスの利用者は、資金決済に関する法律に定める権利の実行の手続において、「ポイント口座」に保有する楽天キャッシュの全額について、履行保証金から還付を受けられる権利を有します。楽天キャッシュを譲り受けた場合には、譲渡人から譲受人に対し、当該還付を受けられる権利も移転します。利用者が出店者から提供を受ける商品・サービスの代金を決済するために、当社に出店者に対する送金を依頼し、楽天キャッシュによって送金資金を支払った場合には、当社が出店者に対して送金するまで、出店者は、当該還付を受けられる権利を有するものとします。
  • その他(重要なご注意事項)
    • お取引限度額(チャージする・付与を受ける・対象サービスで利用する・出金する・送付する・受け取る)
        1か月間の楽天キャッシュ【プレミアム型】
      及び楽天キャッシュ【基本型】の累計上限額
      1回の楽天キャッシュ【プレミアム型】
      及び楽天キャッシュ【基本型】の上限額
      チャージする 50万円 50万円
      付与を受ける 設定なし 設定なし
      対象サービスで利用する 100万円 10万円
      50万円(楽天ペイアプリでの利用の場合)
      出金する 100万円 10万円
        1か月間の楽天キャッシュ【プレミアム型】の上限額 1回の楽天キャッシュ【プレミアム型】の上限額
      送付する 100万円 10万円
      受け取る 設定なし 10万円
      ラクマでの利用の場合(かっこ内は当社が認めた場合)
        1か月間の楽天キャッシュ【プレミアム型】
      及び楽天キャッシュ【基本型】の累計上限額
      1日の楽天キャッシュ【プレミアム型】
      及び楽天キャッシュ【基本型】の上限額
      売上金でチャージする 100万円(500万円) 10万円(100万円)
      ラクマで利用する 100万円(500万円) 100万円
      本項に定める額を超えない範囲で、別途上限額が定められることがあるものとします。
      なお、1か月間の「対象サービスで利用する」の取引累計額と「ラクマで利用する」の取引累計額の合計額は、100万円(当社が認めた場合にあっては500万円)を超えることができません。
    • お取引完了までの期間(標準履行期間)
      原則として、本サービスに係る処理は、各手続実施後即時に行われます。
    • 各種手数料 (チャージする・付与を受ける・対象サービスで利用する・送付する・受け取る・出金する)
        手数料の額又は手数料の上限(消費税込)
      チャージする 無料
      付与を受ける 無料
      対象サービスで利用する 無料
      送付する 無料
      受け取る 無料
      出金する 楽天銀行への9,999円以下の出金 100円/回
      楽天銀行への10,000円以上の出金 無料
      楽天銀行以外の取扱金融機関への出金 210円/回
    • お問い合わせ先
      本サービス又は楽天キャッシュに関するご質問又はご相談については、メール、チャットボット、電話等で受け付けております。詳細につきましては当社のウェブサイトをご参照ください。
      【名称】楽天Edy株式会社
      【住所】東京都港区港南二丁目16番5号 NBF品川タワー
      【URL】https://www.rakuten.co.jp/sitemap/inquiry.html
    • 契約期間
      契約期間の定めはありません。
    • 中途解約・利用停止時の取り扱い
      会員が会員の地位を喪失した場合(会員が自己都合で退会した場合を含む)又は当社が当社規約に基づき本サービスの利用を停止した場合、会員は、本サービスを利用することができません。この場合、会員は、本サービスに関する一切の権利は、すべて消滅するものとします。但し、法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力その他やむを得ない事情がある場合において、当社が本サービスを停止又は終了させた場合には、当社は、当該会員が保有する楽天キャッシュ【プレミアム型】につき、1円に相当する楽天キャッシュ【プレミアム型】を1円に換算し、会員があらかじめ指定した取扱金融機関の会員名義口座に振り込む方法にて返金します。
    • 履行保証金の移転する時点
      資金決済法第59条に基づく履行保証金についての権利の実行の手続において還付を受けられる権利は、以下の場合について、以下に定める時に、以下に定める者に移転します。
      [1]送付した場合
      受領者が当社に対し、受け取る旨の指図をしたとき:受領者
  • 利用約款等
    当社ウェブサイト等に掲載の楽天キャッシュ【プレミアム型】利用規約をご参照ください。
  • 履行保証金の供託、履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約の別
    当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
    ・金銭による供託
    ・履行保証金保全契約
  • 履行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称
    当社は次の金融機関と履行保証金保全契約を締結しています。
    ・楽天銀行株式会社
  • 算定期間及び供託期限
    資金決済法第43条第1項第2号に基づき当社が定める算定期間は、月曜日から日曜日までの1週間とし、当社が定める供託期限は、基準日(日曜日)より3営業日以内とします。
  • 無権限取引への対応方針
    • 資金移動サービスの内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無、内容及び補償に要件がある場合にはその内容
      [1] 損失が発生するおそれのある具体的な場面
      (a)銀行等(信用金庫、信用組合、労働金庫その他の金融機関を含みます。以下同じ。)の口座に関する情報が第三者に不正に取得され、当該第三者が当該銀行等の口座の名義人になりすまし楽天会員のアカウントと銀行等の口座を紐付け、楽天キャッシュ【プレミアム型】にチャージすることで、当該銀行等の口座の名義人に損失が発生した場合
      (b)会員自身が既に連携している銀行等の口座情報及び楽天会員情報が第三者に不正に取得され、会員の意思に反して、当該会員(当該銀行等の口座の名義人)に損失が発生した場合
      (c)楽天カードに関する情報が第三者に不正に取得され、当該第三者が楽天カードの保有者になりすまして楽天カードによる楽天キャッシュ【プレミアム型】のチャージをすることで、楽天カードの保有者に損失が発生した場合
      (d)会員自身が既に連携している楽天カード情報及び楽天会員情報が第三者に不正に取得され、会員の意思に反して、当該会員(当該楽天カードの保有者)に損失が発生した場合
      (e)(a)から(d)までに定める場面以外において、会員に損失が発生した場合
      [2] 補償の有無
      当社は、[1]の(a)又は(b)に該当する場合、連携先の銀行等と定めた条件に従い、[1]の(a)又は(b)に定める会員及び銀行等の口座の名義人(以下「会員等」といいます。)に対し、原則として、これを補償します。[1]の(c)から(e)までに該当する場合は、当社は、原則として、これを補償しません。なお、[1]の(c)若しくは(d)に該当する場合又は(e)のうち楽天カードによる楽天キャッシュ【プレミアム型】のチャージがされた場合は、楽天カード株式会社の補償方針によるものとします。
      [1]の(a)又は(b)に該当する場合であっても、当社に申告した内容、当社が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失の全部又は一部については補償を行いません。
      ・会員等の故意又は過失に起因する損失である場合
      ・会員等の法令又は当社の定める各種規約への違反行為に起因する損失である場合
      ・連携先の銀行等の故意又は過失に起因する損失である場合
      ・会員等の同居人、家族又はその代理人など会員等と同視すべき者(以下「同居人等」といいます。)の故意若しくは過失又は法令違反行為に起因する損失である場合
      ・会員等又は同居人等に、楽天キャッシュ【プレミアム型】を利用可能なPC・スマートフォン等の端末の利用・管理について、管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
      ・会員等又は同居人等に、銀行等の口座情報又は楽天会員情報等の情報の利用・管理について、管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
      ・会員等又は同居人等が不当な利益を得ている若しくは不正利用に協力している又はその疑いがある場合
      ・当社又は連携先の銀行等に申告した被害状況の内容に虚偽又はその疑いがある場合
      ・会員等が損失の調査に必要な協力をしない場合又は損失の発生及び拡大の防止に必要な協力をしない場合
      ・会員等が補償の申出をした日から1年以内に再び補償の申出をした場合
      ・第三者による強要に起因して会員等に損失が生じた場合
      ・損失が戦争、暴動、地震等による秩序の混乱に乗じ又はこれに付随して発生した場合
      ・その他、当社が不適当と判断する場合
      [3] 補償の内容及び補償に要件がある場合にはその内容
      当社は、[2]に基づき、会員等が被った損失の内容に応じて、楽天キャッシュ【プレミアム型】の残高の付与又は金銭を支払う方法により、会員等が被った損失を補償するものとします。
      ただし、会員等に過失がある場合は、損失を被った会員等の行為態様やその状況等を考慮の上、補償額を決定することとします。
      また、会員等が連携先その他当社以外の第三者から損失の補填を受けた場合、当社は、当該補填を受けた金額を差し引いた残額を補償するものとします。
      会員等が当社に対して補償を求める場合には、下記「(2)補償手続の内容」に従った手続を行うとともに、当社による調査に協力するものとします。会員等が当該手続を怠った場合には、会員等に生じた損失の全部又は一部について、当社はその責任を負わないことがあります。
    • 補償手続の内容
      会員等は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から30日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。
      会員等は、当該通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。
      ・損失額
      ・損失発生日
      ・損失発生の経緯
      ・その他当社が通知を求めた事項
    • 連携サービスを提供する場合にあっては資金移動業者と連携先の補償の分担に関する事項
      会員等に生じた損失については、原則として、当社が問い合わせ窓口となり、(1)[1]の(a)又は(b)に該当する場合は連携先の銀行等との取決めに基づき、連携先の銀行等と協力して補償を実施するものとします。ただし、当社が連携先の銀行等と連携した後の補償手続等については、事前に会員等に通知の上、連携先が窓口となる場合があります。
    • 補償に関する相談窓口及びその連絡先
      (1)[1]の(a)又は(b)に該当する場合、会員等への補償に関するご相談は、以下の窓口でお受けいたします。なお、(1)[1]の(c)若しくは(d)に該当する場合又は(e)のうち楽天カードによる楽天キャッシュ【プレミアム型】のチャージがされた場合は、楽天カード株式会社の窓口へご相談ください。
      ・相談窓口:楽天ペイ カスタマーデスク
      ・連絡先:0570-000-348
      ・受付時間:9:30 - 23:00
    • 不正取引の公表基準
      当社は、不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。

電磁的方法による書面交付に係る承諾約款

第1条(電磁的方法による書面の交付への同意)

  • 会員は、楽天Edy株式会社(以下「当社」)が、次の書面の交付に代えて、当社が当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することに同意します。

    【対象書面】
    楽天キャッシュ【プレミアム型】のアカウントに入金を行った場合に当社が発行する受取書面(資金移動業者に関する内閣府令第30条参照)

    【提供方法】
    会員が、当社のウェブサイトにログインし、当該事項が記載されたファイルを、閲覧・ダウンロード・プリントアウトすることを可能にする方法

    【提供の形式】
    会員が楽天会員規約に基づき登録したメールアドレス宛に、当該事項が記載されたメールを送信する方法

第2条(電磁的方法による書面の交付の撤回の場合の取扱い)

会員が、前条に基づく同意を撤回した場合、当社は、会員に対する楽天キャッシュ(プレミアム型)のサービスの提供を停止し、会員資格を取り消すことができるものとします。

第3条(提供方法等の変更)

  • 当社は、電磁的方法による交付の内容について、電磁的方法による交付を承諾した会員の利用に際し特段の支障をきたすおそれがないと判断した場合は、あらかじめ当社 WEB サイト上に掲載、又は電子メールで通知し、会員に変更内容を明らかにすることにより、会員の同意を得ることなく、第1条に記載の電磁的方法による提供の方法・形式等を変更することができるものとします。
  • 会員が電磁的方法による提供を承諾された後であっても、法令等の変更や監督官庁の指示その他必要な事態が発生した場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は電磁的方法による提供ではなく、紙媒体により書面の交付を行うことができるものとします。

楽天キャッシュ送付機能特約

第1条(目的)

  • 本特約は、楽天キャッシュ【基本型】利用規約(以下「基本型規約」といいます。)又は楽天キャッシュ【プレミアム型】利用規約(以下「プレミアム型規約」といい、基本型規約と併せて、以下「原規約」といいます。)に同意して楽天キャッシュ【基本型】又は楽天キャッシュ【プレミアム型】(総称して、以下「楽天キャッシュ」といいます。)を利用する者が、楽天キャッシュを他の利用者に譲渡すること及び他の利用者から譲渡された楽天キャッシュを受け取ることができるサービス(以下「譲渡等サービス」といいます。)を利用する場合に遵守すべき事項を定めたものです。
  • 本特約で使用する用語は、本特約において特段の定めがない限り、原規約におけるものと同様の意味を有するものとします。
  • 基本型規約第1条第1項及びプレミアム型規約第1条第1項に定める「本サービス」には、譲渡等サービスを含むものとし、本特約に定めがない事項は、原規約で定めるところによるものとします。なお、原規約と本特約の内容が矛盾・抵触する場合には、本特約の内容が優先するものとします。

第2条(定義)

  • 「利用者」とは、原規約に同意して楽天キャッシュを利用する者をいいます。
  • 「基本型会員」とは、利用者のうち基本型規約に同意して楽天キャッシュ【基本型】を利用する者をいい、プレミアム型会員を含まないものとします。
  • 「プレミアム型会員」とは、利用者のうちプレミアム型規約に同意して楽天キャッシュ【プレミアム型】を利用する者をいいます。なお、プレミアム型会員は、基本型規約に同意することで、楽天キャッシュ【プレミアム型】と区別して楽天キャッシュ【基本型】を保有することができます。

第3条(本人認証手続)

  • 利用者は、当社所定のアプリケーションを使って譲渡等サービスを利用しようとする場合には、当社所定の方法により本人認証手続(以下「本人認証手続」といいます。)を行うものとします。
  • 利用者が本人認証手続を行った場合、利用者が当社所定のアプリケーションを使って譲渡等サービスを利用していることが、利用者が本人認証手続にて認証した電話番号をアドレス帳に登録している他の利用者(ただし、本人認証手続を完了している者に限ります。)に伝わります。利用者はこの点につきあらかじめ了承した上で本人認証手続を行うものとします。
  • 第1項の規定により利用者が本人認証手続を行った場合、当社は、利用者の端末のアドレス帳に登録された電話番号情報(以下「アドレス帳情報」といいます。)を取得します。当社は、取得したアドレス帳情報を、譲渡等サービスにおいて利用者が楽天キャッシュを譲渡する際の譲渡先を確認するため、及び不正利用防止のためのみに用いるものとし、利用者はあらかじめ当社によるアドレス帳情報の取得及び利用に同意するものとします。
  • 利用者が前項の規定によるアドレス帳情報の取得を希望しない場合には、利用者は、当社所定の方法により手続を行ってください。なお、利用者が当該手続を行った場合、譲渡等サービスの一部機能について利用できなくなります。

第4条(楽天キャッシュ【基本型】の譲渡)

  • 本人認証手続及び当社が別途定める手続を行った基本型会員及びプレミアム型会員は、他の利用者に対して楽天キャッシュ【基本型】を譲渡することができます。譲渡の方法は、アドレス帳情報を利用して譲渡する方法、譲渡用URLを譲渡先に送付して譲渡する方法、その他当社が別途定める方法によるものとします。なお、アドレス帳情報を利用して楽天キャッシュ【基本型】を譲渡する場合、譲渡先の利用者は、本人認証手続を完了している者である必要があります。会員が楽天キャッシュ【基本型】及び楽天キャッシュ【プレミアム型】を保有する場合は、楽天キャッシュ【プレミアム型】の譲渡の上限額に達するまで、楽天キャッシュ【プレミアム型】の残高が優先して自動で譲渡されます。
  • 利用者が譲渡用URLを譲渡先に送付して楽天キャッシュ【基本型】を譲渡する場合、譲渡先の他の利用者が楽天キャッシュ【基本型】の受取の手続を完了するまでの間に限り、利用者自身で送付した譲渡用URLから受取の手続を行うことにより、楽天キャッシュ【基本型】の譲渡を取り消すことができます。
  • 前項に規定する場合を除き、楽天キャッシュ【基本型】の譲渡は、取り消すことができません。基本型会員及びプレミアム型会員は、譲渡する際に、入力した項目が正しいかどうか、楽天キャッシュ【基本型】の譲渡先のアドレス帳情報が正しいかどうか、譲渡先のアドレス帳情報が最新のものかどうか及び譲渡用URLの譲渡先の情報が正しいかどうかについて、あらかじめ十分に確認の上、譲渡を行ってください。
  • 第1項による楽天キャッシュ【基本型】の譲渡の上限額は、別表第1項記載のとおりとします。
  • 基本型会員及びプレミアム型会員は、他のプレミアム型会員に対して楽天キャッシュ【基本型】を楽天キャッシュ【プレミアム型】として譲渡することはできません。なお、基本型会員及びプレミアム型会員は、楽天キャッシュ【基本型】としては、前各項に従って他のプレミアム型会員に対して譲渡することができます。

第5条(楽天キャッシュ【プレミアム型】の譲渡)

  • 本人認証手続及び当社が別途定める手続を行ったプレミアム型会員は、他の利用者に対して楽天キャッシュ【プレミアム型】を譲渡することができます。譲渡の方法は、アドレス帳情報を利用して譲渡する方法、譲渡用URLを譲渡先に送付して譲渡する方法、その他当社が別途定める方法によるものとします。なお、アドレス帳情報を利用して楽天キャッシュ【プレミアム型】を譲渡する場合、譲渡先の利用者は、本人認証手続を完了している者である必要があります。会員が楽天キャッシュ【基本型】及び楽天キャッシュ【プレミアム型】を保有する場合は、楽天キャッシュ【プレミアム型】の譲渡の上限額に達するまで、楽天キャッシュ【プレミアム型】の残高が優先して自動で譲渡されます。
  • 利用者が譲渡用URLを譲渡先に送付して楽天キャッシュ【プレミアム型】を譲渡する場合、送付先の他の利用者が楽天キャッシュ【プレミアム型】の受取の手続を完了するまでの間に限り、利用者自身で送付した譲渡用URLから受取の手続を行うことにより、楽天キャッシュ【プレミアム型】の譲渡を取り消すことができます。
  • 前項に規定する場合を除き、楽天キャッシュ【プレミアム型】の譲渡は、取り消すことができません。プレミアム型会員は、譲渡する際に、入力した項目が正しいかどうか、楽天キャッシュ【プレミアム型】の譲渡先のアドレス帳情報が正しいかどうか、譲渡先のアドレス帳情報が最新のものかどうか及び譲渡用URLの譲渡先の情報が正しいかどうかについて、あらかじめ十分に確認の上、譲渡を行ってください。
  • 第1項による楽天キャッシュ【プレミアム型】の譲渡の上限額は、別表第1項記載のとおりとします。
  • プレミアム型会員が他の基本型会員に対して楽天キャッシュ【プレミアム型】を譲渡した場合、譲渡先の基本型会員が楽天キャッシュ【プレミアム型】の譲受と同時に、他の何らの意思表示なくして自動的に譲り受けた楽天キャッシュ【プレミアム型】をもって同額の楽天キャッシュ【基本型】をチャージしたものとみなし、当該楽天キャッシュ【基本型】が残高として記録されるものとします。なお、本項による楽天キャッシュ【基本型】のチャージの金額は、基本型規約第3条第3項に規定する上限額の計算に含まれません。

第6条(楽天キャッシュの受取)

  • 前二条の規定により譲渡用URLを譲渡先に送付して譲渡する方法で楽天キャッシュが譲渡された場合、譲渡先の利用者は、当社所定の方法により受取の手続を行うものとします。
  • 利用者が別表第2項記載の期間中に前項の受取の手続を行わなかった場合には、前二条の規定による楽天キャッシュの譲渡はなかったものとみなされ、譲渡人の楽天キャッシュの残高に当該譲渡額に相当する額が記録されるものとします。
  • 第1項による楽天キャッシュの受取の上限額は、別表第3項記載のとおりとします。

第7条(禁止行為等)

  • 利用者は、基本型規約第6条及びプレミアム型規約第6条に定めるもののほか、次の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
    • 譲渡等サービスを違法又は公序良俗に反する目的で利用する行為
    • 譲渡等サービスを用いた楽天キャッシュの売買行為又は当該売買を勧誘その他誘引する行為
    • 前号のほか、譲渡等サービスを営利の目的で利用する行為
    • 譲渡等サービスに係るシステムを損壊、解析又は複製等する行為
    • 他人の楽天IDを用いて譲渡等サービスを含む本サービスを利用する行為
    • 譲渡等の金額や頻度等に照らして不適切な取引と認められる行為
    • その他譲渡等サービスの利用方法として合理的に不適切であると認められる行為
  • 利用者が前項に違反した場合、当社は基本型規約第7条第1項第1号又はプレミアム型規約第7条第1項第1号に基づき利用者による譲渡等サービスを含む本サービスの利用を停止し、又は利用者の会員としての地位を取り消すことができることを、利用者は了承するものとします。

別表

  • 本特約第4条第4項及び第5条第4項にいう「上限額」は、以下のとおりとする。なお、本項に定める額を超えない範囲で、別途上限額を定めることがある。
      1か月間の楽天キャッシュの累計譲渡上限額 1回の楽天キャッシュの譲渡上限額
    【基本型】 30万円 10万円(※)
    【プレミアム型】 100万円

    ※楽天キャッシュ【基本型】及び楽天キャッシュ【プレミアム型】の双方を含めた上限額となります。

  • 本特約第6条第2項にいう「期間」は、楽天キャッシュを譲渡した日から起算して3日間とする。
  • 本特約第6条第3項にいう「上限額」は、以下のとおりとする。なお、本項に定める額を超えない範囲で、別途上限額を定めることがある。
      1か月間の楽天キャッシュの累計受取上限額 1回の楽天キャッシュの受取上限額
    【基本型】 100万円 10万円
    【プレミアム型】 上限なし 10万円

2023年12月21日改定

楽天キャッシュ加盟店規約

第1条(目的)

本規約は、楽天Edy株式会社(以下「当社」という。)が発行する楽天キャッシュを利用した商品等の販売及び提供をしようとする者との間の契約関係(以下「本契約」という。)を定めたものである。加盟店は、本契約に基づき、楽天キャッシュによる支払を希望する利用者に対して商品等の販売及び提供を行うものとする。

第2条(定義)

本規約において使用する語句の定義は、本規約において別に定義する場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。

  • 「楽天キャッシュ」とは、当社が発行した金銭的価値を有する電子情報(電子マネー)であって、利用者が利用規約に基づき対象サービスにおいて商品の購入、サービスの提供その他の取引における代金の支払に利用することができるものをいう。なお、楽天キャッシュには、楽天キャッシュ【基本型】及び楽天キャッシュ【プレミアム型】の双方を含む。
  • 「楽天キャッシュ【基本型】」とは、当社が発行した金銭的価値を有する電子情報(電子マネー)であって、利用者が利用規約等に基づき対象サービスにおいて商品の購入、サービスの提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもののうち、出金できない電子マネーとして、当社が楽天キャッシュ【基本型】との名称で発行するものをいう。
  • 「楽天キャッシュ【プレミアム型】」とは、当社が発行した金銭的価値を有する電子情報(電子マネー)であって、利用者が利用規約等に基づき対象サービスにおいて 商品の購入、サービスの提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもののうち、出金できる電子マネーとして、当社が楽天キャッシュ【プレミアム型】の名称で発行するものをいう。
  • 「利用者」とは、利用規約に同意した上、楽天キャッシュを利用する者をいう。
  • 「申込者」とは、第3条により加盟店になることを希望する者をいう。
  • 「加盟店」とは、当社が第3条に基づき審査し加盟を承諾した者をいう。
  • 「商品等」とは、利用者が加盟店から販売又は提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ、権利等をいう。
  • 「対象サービス」とは、加盟店が販売又は提供する商品等のうち、当社が楽天キャッシュの利用対象サービスとして認めたものをいう。
  • 「対象取引」とは、対象サービスに関する取引のうち、利用者が加盟店との間で楽天キャッシュにより支払を行うものをいう。
  • 「利用規約」とは、楽天キャッシュ【基本型】利用規約及び楽天キャッシュ【プレミアム型】利用規約を総称していう。
  • 「資金決済法」とは、資金決済に関する法律(平成二十一年六月二十四日法律第五十九号、その後の改正を含む)をいう。

第3条(加盟店契約の成立)

  • 申込者は、当社所定の方法により、当社所定の情報を提出して加盟店契約の申込みを行うものとする。
  • 申込者は、前項の申込みに際して当社に提出する情報が真実かつ正確なものであることを保証するものとする。
  • 当社が第1項の申込みに対して当社所定の審査を行い、申込者の加盟を承諾する場合には、申込者を加盟店として登録するとともに、申込者に対して必要な情報を通知するものとする。当該通知の時点で、申込者と当社との間で、加盟店契約が成立するものとする。
  • 当社は、申込者の加盟を承諾しない場合、申込者に対して拒絶の理由を開示する義務その他一切の義務又は責任を負わない。

第4条(登録情報の変更)

  • 加盟店は、加盟店の商号、本店所在地、代表者、電話番号及び銀行口座等並びに業態、業種、その他前条第1項により当社に届け出た情報に変更が生じた場合には、当社所定の方法により当該変更事項について速やかに当社に届け出るものとする。
  • 加盟店が前項の届出を怠ったことにより当社からの通知又は送付書類等が延着又は到達しなかった場合、これらは通常到達すべき時に到達したものとみなす。

第5条(楽天キャッシュの利用)

  • 加盟店は、利用者が当社の指定する方法により対象取引について楽天キャッシュによる支払を求めた場合、楽天キャッシュの利用の可否を確認した上で、これを受け付けるものとする。
  • 利用者により楽天キャッシュ【基本型】が利用された場合、当社は、利用者の楽天キャッシュ【基本型】残高を減算するものとする。
  • 利用者により楽天キャッシュ【プレミアム型】が利用された場合、当社は、利用者の楽天キャッシュ【プレミアム型】残高を減算することにより、加盟店に代わって、当該利用者が支払う対象取引にかかる代金を受領するものとする。なお、加盟店は、当社に対し、当該受領に必要な代理権を付与するものとする。
  • 利用者の加盟店に対する支払は、利用者が当社所定の方法により対象サービスにつき楽天キャッシュで支払う旨の指図を行い、加盟店がこれを承認し、当社がこれを受け付けて前二項により楽天キャッシュ残高を減算した時点で、完了するものとする。利用者の加盟店に対する対象取引の代金支払債務は、当社が当該利用者の楽天キャッシュ残高を減算した時点で、加盟店と利用者との関係においては消滅し、当社は、加盟店に対し、本規約の定めるところに従い、楽天キャッシュの利用金額(以下「楽天キャッシュ利用金額」という。)を支払うものとする。
  • 加盟店は、利用者の楽天キャッシュ残高が対象取引の代金に満たない場合は、現金その他の楽天キャッシュ以外の方法により不足分の支払を受けることができるものとする。
  • 加盟店は、有効な楽天キャッシュで支払う旨の指図を行った利用者に対し、その利用を拒絶したり、現金によって代金を支払う客と異なる代金を請求したり、楽天キャッシュ利用金額に当社が定める事項以外の制限を設けるなど、利用者にとって不利となる取扱いをしてはならない。

第6条(加盟店の義務等)

  • 加盟店は、対象取引を行うにあたり必要な設備及びウェブサイトの整備並びに当社との間のネットワーク接続等を、加盟店の費用と責任において行うものとする。
  • 加盟店は、当社が指定した加盟店標識又は加盟店ロゴ(以下「加盟店標識等」という。)を、加盟店の店舗、ウェブサイト等の利用者の見やすいところに掲示するものとする。
  • 加盟店は、当社から加盟店の楽天キャッシュ取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、当社に対してすみやかに必要な資料を提出するものとする。
  • 加盟店は、楽天キャッシュの円滑な運営及び楽天キャッシュの普及向上に協力するものとする。
  • 加盟店は、楽天キャッシュの取扱いにあたり資金決済法その他の関連諸法規等で定める事項を遵守するものとし、当社の信用・名誉を毀損することのないよう努めるものとする。
  • 加盟店は、当社から楽天キャッシュの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとする。
  • 加盟店は、当社が楽天キャッシュの利用促進のため印刷物、電子媒体等に加盟店の店舗等の名称、所在地等を掲載することにつき、あらかじめ異議なく同意するものとする。

第7条(禁止事項)

  • 加盟店は、第10条第2項に定める場合又は当社が別途認める場合を除き、利用者に対し、楽天キャッシュについて現金による払戻しを行ってはならない。
  • 加盟店は、楽天キャッシュに関するシステム、プログラム、データ等の破壊、分解又は解析等を行ってはならず、かつ、いかなる理由があっても楽天キャッシュの複製、改変、解析等を行い、又はかかる行為に加担、協力してはならない。

第8条(禁止商材)

  • 加盟店は、利用者に対し、次の各号に定める商品等について、楽天キャッシュによる決済を行わせてはならない。ただし、第5号の商品等について、当社が特に認めた場合は、この限りではない。
    • 対象サービスでないもの
    • 公序良俗に反するもの
    • 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法令及びガイドライン等の定めに違反するもの並びに違反するおそれがあるもの
    • 所有権、知的財産権等第三者の権利を侵害するもの
    • 商品券、印紙、プリペイドカード、回数券、その他金券又は有価証券等のうち換金可能なもの
    • その他、当社が不適当と判断したもの
  • 加盟店は、加盟店が利用者に対して販売又は提供する商品等の内容に著しい変更があった場合には、当社に対し、遅滞なくその変更内容を報告するものとする。

第9条(加盟店手数料)

  • 加盟店は、当社に対し、楽天キャッシュを取り扱うことに関する加盟店手数料として、楽天キャッシュの決済額に別途当社が定める手数料率を乗じて得た金額を支払うものとする。
  • 加盟店は、第13条第3項に定める場合を除き、前項に定める加盟店手数料を、当社があらかじめ指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。なお、当該振込に係る手数料は、加盟店の負担とする。
  • 当社は、経済情勢の変化その他の事情により、第1項に定める加盟店手数料の料率を変更することができるものとする。この場合、当社は加盟店に対し、あらかじめ適切な方法により通知することとする。

第10条(販売又は提供後の取扱い)

  • 加盟店は、商品等の瑕疵、欠陥、数量不足その他の商品等の販売又は提供に関して利用者との間で生じた紛争、クレーム等について、自己の費用と責任をもって速やかにこれに対処するものとし、当社に何らの迷惑をかけてはならない。
  • 前項の紛争、クレーム等により加盟店と利用者との間で精算の必要が生じた場合、加盟店は、利用者との間で直接現金によって精算を行うものとする。ただし、当社は、やむを得ないと当社が認めた場合には、当社所定の方法により楽天キャッシュの残高を戻すことその他の精算を行うことができるものとし、この場合、加盟店は、利用者との間で直接精算を行ってはならない。

第11条(楽天キャッシュの利用取消し)

加盟店は、対象取引の取消しにより楽天キャッシュ利用金額に変動があった場合には、当社が別途定める方法、基準により、当該取消しの手続を行うとともに、第13条に従い当社との間の精算を行うものとする。

第12条(楽天キャッシュの偽造、変造、不正利用等)

加盟店は、次の各号に掲げる場合、直ちに当社に報告し、当社の指示に従うものとする。

  • 利用者が利用する楽天キャッシュが偽造、変造若しくは不正に入手されたものであることが判明した場合、又はその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
  • その他当社が加盟店に事前に通知する所定の事由がある場合

第13条(楽天キャッシュ利用金額の確定、支払)

  • 当社は、利用者が加盟店において利用した楽天キャッシュ利用金額を当社のサーバで管理し、第5条第4項の規定により当社が楽天キャッシュによる利用を受け付けた時点で、楽天キャッシュ利用金額をサーバに記録する。
  • 当社は、加盟店に対し、前項により確定した楽天キャッシュ利用金額を、当社が別途定める期日までに、加盟店が指定した銀行口座に振り込む方法により支払う。なお、当該振込に係る手数料は、当社の負担とする。
  • 当社は、前項に定める加盟店への支払にあたり、当社が本条第1項に基づき加盟店に支払うべき楽天キャッシュ利用金額と、加盟店が当社に支払うべき第9条第1項に定める加盟店手数料につき、その裁量により、第18条に基づく相殺処理を行うものとする。
  • 加盟店の当社に対する未払金(第13条第5項及び第14条に基づく返還金及び加盟店手数料を含むがこれに限られない。)であって支払期限を経過したものがある場合には、当社は、加盟店に対して通知することなく、前項により支払う金額から当該未払金の額を控除して支払うことができるものとする。
  • 当社は、楽天キャッシュの利用について利用者から異議があった場合には、問題が解決するまで、当該利用についての第1項に基づく支払の義務を負わないものとし、当該支払を留保することができる。この場合において、当社が既に当該利用に係る支払を行っているときは、加盟店は、当社に対し、直ちに当該額を返還するものとする。この場合の留保又は返還に係る金額には、利息及び遅延損害金を付さないものとする。

第14条(支払の留保及び取消し)

当社は、以下の各号に該当する楽天キャッシュの利用については、当該利用についての前条第1項に基づく支払の義務を負わないものとし、当該支払を留保することができる。この場合において、当社が既に当該利用に係る支払を行っているときは、加盟店は、当社に対し、直ちに当該額を返還するものとする。この場合の留保又は返還に係る金額には、利息及び遅延損害金を付さないものとする。

  • 精算対象の楽天キャッシュが偽造、変造、不正作出又は不正利用(以下「不正利用等」という。)の楽天キャッシュであることが明らかである場合
  • 楽天キャッシュの不正利用等について加盟店の責めに帰すべき事由がある場合
  • 本契約に違反して楽天キャッシュが利用された場合
  • 楽天キャッシュの利用に必要な情報の伝達が行われなかった場合
  • その他当社所定の事由に該当する場合

第15条(楽天キャッシュの利用中止等)

  • 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店に予告することなく楽天キャッシュの利用の全部又は一部を中止することができるものとする。
    • 楽天キャッシュ(利用者の保有か否かを問わない。)が偽造、変造若しくは不正作出されたとき又はその疑いのあるとき
    • 楽天キャッシュ(利用者の保有か否かを問わない。)が不正利用されたとき又はその疑いのあるとき
    • システムの障害その他の事由により楽天キャッシュを利用するための端末その他の機器が使用不能となったとき
    • 楽天キャッシュに関するシステムの保守管理その他の事由により楽天キャッシュに関するシステムの全部又は一部を休止するとき
    • 利用者による楽天キャッシュの利用が利用規約に違反し、又は違反するおそれのあるとき
    • 利用規約に基づき利用者の楽天キャッシュの利用を中止し、又は利用者の楽天キャッシュの利用資格を取り消すことができるとき
    • その他やむを得ない事由が生じたとき
  • 前項の楽天キャッシュの全部又は一部の利用中止により加盟店に不利益又は損害が生じた場合でも、当社はその責任を負わない。

第16条(加盟店の責任)

加盟店は、楽天キャッシュを利用するためのシステムの導入、円滑な運営及び決済業務について責任をもつものとし、当該システムの導入、円滑な運営及び決済業務について問題が生じた場合には、すべて自己の責任と負担において、これを処理、解決するものとする。また、加盟店は、商品等について第8条第1項各号に関するクレーム等が生じた場合には、速やかに当社に報告するものとする。

第17条(譲渡等の禁止)

  • 加盟店は、本契約に基づく自己の地位を第三者に譲渡してはならないものとする。
  • 加盟店は、本契約に基づく取引から発生した当社に対する一切の債権、債務を当社の書面による承諾なしに第三者に譲渡したり、質入れしたり、その他担保として提供する等の処分をしてはならないものとする。

第18条(相殺)

当社は、加盟店に対して有する一切の債権と加盟店に対して負担する一切の債務を対当額にて相殺できるものとする。

第19条(秘密保持)

  • 1.加盟店は、本契約に関連して知得した当社の営業上、技術上その他業務に関する一切の情報(以下「秘密情報」という。)を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示、提供又は漏洩してはならないものとする。ただし、以下の各号に規定する情報は秘密情報から除かれる。
    • 開示された時点で、既に公知となっていたもの
    • 開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となったもの
    • 開示された時点で、既に自ら保有していたもの
    • 秘密情報によらずに独自に開発した情報
    • 正当な権限を有する第三者から適法に開示されたもの
  • 加盟店は、本契約の目的達成に必要な範囲内においてのみ、その役職員に対して秘密情報を開示することができる。この場合において、加盟店は当該役職員に本条の義務を遵守させるとともに、当該役職員による義務違反に対して一切の責任を負うものとする。この義務は、当該役職員の退職後も同様に遵守させるものとする。
  • 加盟店は、本契約に必要な業務を第三者に委託する場合、本契約の目的達成に必要な範囲内においてのみ、秘密情報を当該第三者に開示又は提供することができるものとする。この場合において、加盟店は当該第三者に本契約と同等の義務を課すとともに、当該第三者による義務違反に対して一切の責任を負うものとする。
  • 加盟店は、業務上必要な範囲を超えて、秘密情報を複製してはならないものとする。なお、秘密情報を複製する場合は、当該複製物を本条の規定に従い秘密情報として取り扱うものとする。
  • 加盟店は、本契約が終了した場合又は当社から要請があった場合は、開示を受けた秘密情報(複製物を含む。)を当社の選択に従い返還し、又は破棄しなければならないものとする。

第20条(損害賠償)

  • 加盟店は、本規約に違反した場合、当社に対し、当社に生じた一切の損害について賠償するものとする。
  • 加盟店の役員及び従業員(総称して、以下「従業員等」という。)又は子会社等による不正等により生じた当社の損害は、民法上の使用者責任の有無にかかわらず加盟店により生じた損害とみなし、前項の定めに従うものとする。

第21条(有効期間)

第3条第3項の加盟店契約の有効期間は、当社が加盟店の加盟を承諾した日から1年間とする。ただし、期間満了の90日前までに加盟店、当社のいずれからも書面による異議の申出のない限り、当該有効期間は、有効期間の満了と同時に自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第22条(契約の解除)

  • 加盟店が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は加盟店に対し通知、催告をすることなく直ちに本契約を終了させることができるものとする。なお、これにより当社が損害を被った場合には、加盟店は直ちに当該損害を賠償する責を負うものとする。
    • 加盟店又は加盟店の従業員等の故意、過失により当社が損害を被った場合
    • 資金決済法において加盟店が取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反する又は公序良俗に反するおそれのある商品等を加盟店が取り扱っている場合
    • 第7条第1項に違反して利用者に対して現金による払戻しを行った場合
    • 前各号のほか本規約に違反した場合
    • 加盟店と当社間の他の契約に加盟店が違反した場合
    • 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的事態が発生した場合
    • その他当社が加盟店を加盟店として適当でないと判断した場合
  • 加盟店は、当社が、社会情勢の変化、法令の改廃その他やむを得ない事由により、楽天キャッシュの取扱いを終了することがあることをあらかじめ了承するものとする。当社が楽天キャッシュの取扱いを終了した場合、当社は、加盟店に対して通知することにより、本契約を終了させることができるものとする。
  • 加盟店又は当社は、書面により3か月前までに相手方に対して予告することにより本契約を解約することができるものとする。
  • 本条に基づく本契約の終了により加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含む。)が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとする。
  • 加盟店は、第1項の各号のいずれかに該当する事由があるとき、又は第1項に基づき本契約が解約されたときは、当社に対して負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに当社に弁済しなければならないものとする。

第23条(反社会的勢力の排除に関する特例)

  • 加盟店及び当社は、相手方に対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  • 加盟店及び当社は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約する。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為
  • 加盟店及び当社は、相手方が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を将来に向けて解約することができるものとする。なお、加盟店及び当社は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何ら説明し、又は開示する義務を負わないものとし、本契約の解約に起因し、又は関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負わないものとする。

第24条(本契約終了後の手続)

  • 本契約が終了した場合には、加盟店はその後利用者に楽天キャッシュを利用させる等一切の楽天キャッシュの取扱いをしてはならず、また、以下の事項を遵守するものとする。
    • 加盟店で利用された楽天キャッシュ全てについて、本契約終了日から10日以内に当社に対し第13条第1項に基づく楽天キャッシュ利用金額の支払を請求すること
    • その他当社が別途指定する手続
  • 本契約の終了後、前項の手続を実施した上で、加盟店と当社間に未履行の債務がある場合には、加盟店及び当社は本契約の定めに従い債務を履行するものとする。

第25条(情報の提供)

  • 加盟店は、当社に対し、楽天キャッシュ、楽天キャッシュのシステムに関するセキュリティ、楽天キャッシュの不適当な利用の防止及び利用者の利用形態の調査等に関する情報提供等について最大限の協力をするものとする。なお、当社は、かかる調査結果及び情報を利用、公表し、並びに他の事業者等に対してこれらの情報を開示できるものとする。
  • 加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店の経営状況・業務内容その他当社が必要と認めた事項に関して調査、報告を求めた場合は、速やかにこれに協力するものとする。
  • 加盟店は、他社決済インフラサービス等を利用している場合には、当社が楽天キャッシュのシステムを運営するにあたり必要とする他社決済インフラサービス等の稼働状況及び障害調査等に関する情報を、自己の責任において、当社に対し報告しなければならないものとする。
  • 加盟店は、加盟店が保有する利用者の購買履歴情報その他の利用者に関する一切の情報を第三者に提供してはならないものとする。

第26条(情報の収集、利用等)

  • 当社が楽天キャッシュを運営する上で取得した楽天キャッシュの利用履歴情報その他一切の情報は、当社に独占的に帰属し、当社は、それらの情報を目的の制限なく利用し、又は他の事業者等に対してこれらの情報を開示できるものとする。
  • 加盟店及びその代表者又は当社に加盟店契約の申込みをした個人・法人及びその代表者(以下これらを総称して「加盟店等」という。)は、加盟店契約の申込時における審査、加盟店契約締結後の加盟店調査、本契約上の義務の履行状況及び取引管理・適性についての再審査のため、当社が、保護措置を講じた上、以下の情報を取得・保有・利用することに同意する。
    • 加盟申込時又は加盟後に届け出た加盟店名称、店舗所在地、電話番号等
    • 加盟申込時又は加盟後に届け出た加盟店の代表者の氏名、生年月日、住所等の個人情報
    • 本契約に基づく取引情報
    • 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項
    • 当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
    • 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
    • 加盟店の事業活動に関し行政機関、消費者団体、報道機関等が公表した事実とその内容及び当該内容について当社が調査した内容
    • 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申立てその他の加盟店等に関する信用情報
    • 当社が加盟を認めなかった場合、その事実及び理由
    • インターネット、官報、電話帳、紳士録等その他公開情報から入手した情報
  • 加盟店等は、当社が次の各号の目的のために前項第1号から第3号までの情報を利用することに同意するものとする。
    • 楽天キャッシュその他当社事業に関する、宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、及び電話等による勧誘などの営業案内のため
    • 楽天キャッシュその他当社事業に関する、市場調査・商品開発、及び新商品・新サービス情報のお知らせのため
    • 楽天キャッシュその他当社事業に関連するアフターサービス
  • 加盟店等は、当社が、以下に定める共同利用者との間で、以下の目的で第1項の情報(以下「加盟店契約情報」という。)を共同して利用することに同意する。なお、加盟店契約情報の管理について責任を有する者は、当社(楽天Edy株式会社)とする。
    (共同利用者)
    当社の有価証券報告書に掲載された連結子会社及び持分法適用関連会社。ただし、その時点において共同利用をする者を本規約に定めるものとし、現時点においては、(a)当社が定める個人情報保護方針(http://privacy.rakuten.co.jp/)に「私たち」として定義される会社、並びに(b)楽天カード株式会社、楽天銀行株式会社、楽天証券株式会社、楽天インシュアランスプランニング株式会社、楽天インサイト株式会社、楽天生命保険株式会社及び楽天ウォレット株式会社とする。
    (利用目的)
    • 共同利用者のインターネット付随サービスに関する、宣伝物・印刷物のダイレクトメールの送付、電子メールの送信、及び営業案内のため
    • 共同利用者のインターネットを利用したサービスに関する、市場調査・商品開発、及び新商品・新サービス情報のお知らせ
    • 共同利用者のインターネットを利用したサービスに関連するアフターサービス

第27条(合意管轄裁判所)

加盟店及び当社は、加盟店と当社間で訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第28条(定めのない事項)

本規約に定めのない事項については、加盟店及び当社は別途協議のうえ、これを決定するものとする。

第29条(本規約の変更)

  • 当社は、経済情勢等諸般の状況の変化、法令の改廃、楽天キャッシュのサービス運営上の都合等により、本規約を変更又は廃止(以下「変更等」といいます)する場合があります。
  • 当社は、本規約の変更等を行う場合、その内容及び効力発生時期をあらかじめ当社所定の適切な方法により告知するものとします。
  • 本規約の変更があった場合、加盟店は、本規約の変更後に楽天キャッシュを使用した商品等の販売又は提供その他本契約に係る取引を実施した場合は、当該変更後の本規約に同意したものとみなされます。

2019年10月1日版

以上

資金移動業者に係る「資金決済に関する法律」に基づく金融ADRへの対応について

当社は、資金決済に関する法律に基づき金融ADR措置を実施しております。
当社が行う資金移動業に関連する苦情対応および紛争解決につきましては、下記機関にお申し出ください。

(1)苦情対応
一般社団法人日本資金決済業協会 Tel:03-3556-6261

(2)紛争解決
東京弁護士会紛争解決センター Tel:03-3581-0031
第一東京弁護士会仲裁センター Tel:03-3595-8588
第二東京弁護士会仲裁センター Tel:03-3581-2249

日本資金決済業協会のお客様相談室について詳しくはこちらをご覧ください。